POLICIES
方針・ガイドライン
社会
当社は、お客様からの信頼を第一と考え、以下の方針に沿ってお客様の情報を厳格に管理し、個人情報の保護に関する法律(以下、個人情報保護法といいます。)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法といいます。) 等の関係法令等を遵守するとともに、正確性・機密性の保持と安全性の確保に努めることを宣言します。
1. 個人情報を収集する目的
当社は適法かつ適正な方法で個人情報を取得し利用します。また、お客様との取引を安全確実に進め、より良いサービスを提供させていただくため、お客様に関する必要最小限の情報を収集させていただいております。これらの情報は、お客様へのご案内や経営管理等の目的のために利用し、利用目的の達成に必要な範囲を超えた利用はいたしません。 具体的な利用目的は次のとおりです。
個人情報の利用目的
● 業務内容
- 銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理
- 銀行法により銀行持株会社が営むことができる業務
- 各種データ分析及びマーケティング業務の遂行、及びコンサルティング
- AI等のIT技術を活用したソリューション提供による、業務高度化・効率化の支援
- インターネット等のオンラインを利用した市場調査、各種広告・宣伝ならびに販売促進に関する業務
- 販売促進に関する各種イベント、展示会、キャンペーン等の企画、制作、運営、管理業務
- 有料職業紹介事業
- 有料職業紹介事業に関するコンサルティング業務
- その他上記に附帯、関連する一切の業務、または以下に定める利用目的の達成に必要な業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
● 利用目的
当社は、お客様の個人情報を、以下の利用目的で利用いたします。 なお、特定の個人情報の利用目的が、法令等に基づき限定されている場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
- 経営の効率化・管理強化、リスク管理等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
- 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合や、当社が他の事業者の代理店に指定されている場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
- お客様等との契約や法令等にもとづく権利の行使や義務の履行、あるいは国の機関や地方公共団体等からの要請への対応のため
- 市場調査、データ分析・計数把握、ならびにアンケートの実施等によるニーズの把握、商品やサービス等の研究や開発等のため
- ダイレクトメールの発送等、当社グループ各社、提携会社等の商品やサービス等に関する各種ご提案のため
- 各種取引や取引後の事後処理や管理のため
- 当社が設立・加盟する各種団体の円滑な運営や、当社内部の業績把握・人事関連等、内部統制上管理の必要な業務遂行のため
- 当社株主様については、株主様に係る権利・義務の適正な履行のため
- 監督当局や外部団体等への報告や連絡等のため
- 関係会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提案またはご提供のため
- 決算関連事務、監査業務、防火防犯等、当社内部事務処理の適正な遂行や品質管理等のため
- 広告・コンテンツ等の配信・表示
- 各種イベント、展示会、キャンペーン、取材等の実施
- お取引等にかかる連絡
- 有料職業紹介における登録手続き・お仕事情報提供・お仕事紹介のため
- 提供サービス利用者向けの連絡・メールマガジン・DM・お知らせ等の配信送付
- 提供サービス利用状況の調査、分析、マーケティング
- 提供サービスの改善・新規サービスの開発、提案
- 提供サービスに関するご意見、お問い合わせ内容の回答
- お客様に対して有用と思われる情報の提供
- ライフプランニングに関するサービスをご提供するため
- 生命保険・損害保険に関する商品情報のご提供及び保険契約の募集のため
- 保険契約の維持・保全など各種お取引にかかる事後処理や管理のため
- お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
- 銀行代理業を取扱う場合において、銀行法に基づく預金取引、融資取引、その他銀行代理業者として取扱う商品のご提案を行うため
- 金融商品仲介業を取扱う場合において、金融商品取引法に基づく有価証券、金融商品のご提案を行うため
- 適合性の原則等に照らした判断等、商品等のご提供に係る妥当性の判断のため
- 各種リスク管理を適切に行うため
- その他、お客様等との連絡や交渉の記録等、お客様等との取引を適切かつ円滑に履行するため
なお、法令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪歴についての情報等の特別の非公開情報(いわゆるセンシティブ情報)については、法令等に基づく場合、人の生命、身体、財産の保護に必要な場合、その他適切な業務運営を行ううえで必要と認められる目的以外の目的に利用または第三者提供いたしません。
当社では、お客様ご本人にとって個人情報の利用目的が明確になるよう具体的に定めるとともに、例えば、各種アンケート等への回答に際しては、アンケートの集計のためのみに利用するなど取得の場面に応じ、利用目的を限定するよう努めます。
〈個人番号の利用目的〉
上記にかかわらず、当社はお客様の個人番号(個人を識別するための番号であり、住民票コードを変換して得られる12桁の番号をいいます。)を、その利用目的の達成に必要な範囲内においてこれを取扱います。個人番号について、マイナンバー法で認められている利用目的以外では利用いたしません。 具体的な利用目的は次のとおりです。
当社は、お客様の個人番号を以下の利用目的で利用いたします。
○法令に基づき作成する支払調書作成事務のため
2. 収集する個人情報の種類
お客様からお預かりする情報には、一般的にはお客様の氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、職業、健康状態、勤務先、資産、収入、投資のご経験や株主様の氏名、住所、電話番号、株式数などがあります。これら以外にも、収集の目的に合理的に必要な項目が含まれます。
3. 個人情報の収集方法
当社は充分な安全管理措置をとった上で、例えば以下のように、ご記入・ご入力されたお客様の個人情報を収集しています。
- 取引に関する申込書、契約書等の書類やweb画面上により直接提供を受ける場合
- 共同利用する旨公表したグループ銀行等の共同利用者や業務委託者(当社が業務を受託する相手先)から個人情報の提供を受ける場合
- お客様の同意にもとづき、第三者から個人情報の提供を受ける場合
4. 個人情報取得時の取扱
当社は、個人情報の取得にあたり、あらかじめ利用目的をこの個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に掲載することにより公表することとしております。
あらかじめ公表していない場合には、特段の事情がない限り個人情報の取得時にその利用目的をご本人に通知するか、すみやかに公表させていただきます。
また、当社では、ご本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された個人情報をご本人から直接的に取得する場合には、特段の事情がない限りその利用目的を明示するか、またはその利用目的につき、ご本人の同意を頂いたうえで利用させていただくことにしております。
5. 個人情報の共同利用
当社は、(イ)に記載のお客様の個人情報を、(ア)に記載の者を共同利用者として共同利用させていただくことがあります。
- 共同利用者として共同利用する者
- 株式会社山口フィナンシャルグループ及び同社の連結対象会社
- 共同利用される個人データの項目
- 氏名、住所、生年月日、電話番号、電子メールアドレス、お取引ニーズに関する情報、ライフプランニング等におけるヒアリングシート等に記載いただいた情報、公開情報その他お客様の属性に関する事項
- お取引の履歴、お取引いただいている各種商品やサービス等の種類、ご契約日・お取引金額・残高・期日、内容その他のお客様との取引に関する事項
- 顧客番号・取引番号等の管理番号など、お取引の管理に必要な情報
- 共同利用の利用目的
- 当社グループ各社において経営上必要な各種リスクの把握及び管理のため
- 当社グループ各社及びその提携会社の商品・サービスのご案内・ご提案のため
- 個人データの管理について責任を有する者
株式会社YMFGグロースパートナーズ
代表取締役 禅院 康広
山口県下関市竹崎町4丁目7番24号 エストラスト下関センタービル8階
6. 個人情報の外部への提供
当社は、個人データを機密情報として厳正に管理し、次の場合を除き、直接・間接を問わず、第三者に提供いたしません。
- あらかじめ本人の同意を得た場合
- 個人情報保護法その他の法令に基づく場合
- 適切な安全管理措置に基づいて、前記1.の利用目的を達成するために必要な範囲で、情報システムの保守、運送、印刷等の各種業務において、個人情報の取扱いの一部または全部を外部委託する場合があります。外部委託を行う場合、外部委託先における個人情報の安全管理について適切に監督します。
7. 個人データの外部委託
当社では、例えば、以下のような場合に、個人データの取扱を委託しています。
(委託する事務の例)
- 株式発行および管理に関わる事務
- 各種システムの開発・運用・保守に関わる業務
- webサイトの管理に関わる業務
- コンテンツ制作に関わる業務
- お客様への御案内や情報提供、各種配送業務
8. 個人情報の管理方法
当社は、漏洩・滅失・き損・不正アクセスの防止その他個人データの安全管理のために、適正な情報セキュリティを確立し、必要かつ適切な措置を講じてまいります。
当社は、個人データの安全管理に関し、取得・利用・保管・送付・廃棄等、管理段階ごとに社内規定を整備のうえ、定期的に教育する等により、従業員に周知徹底いたします。
(安全管理のために講じている措置の例)
- 基本方針の策定
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」、「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
- 個人データの取扱いに係る規定類の整備
当社は、お客様情報(個人番号を含む)の保護を実行するため、「情報資産管理規程」・「情報管理対策基準」等の関連規定類を定め、定期的に見直しを実施しています。
- 組織的安全管理措置
当社は、情報管理主管部署を設置するとともに情報管理統括責任者を定め、全ての部署に情報管理責任者を任命してお客様情報の適正な管理を実施しています。
- 人的安全管理措置
当社は、お客様情報の保護および適正な管理方法等に関する社員教育を実施して適正な取扱を徹底しています。
- 物理的安全管理措置
当社は、個人データを取り扱う区域において、社員の入退室管理および持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を講じています。 当社は、個人データを取り扱う機器、電子媒体および書類等の盗難または紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、外部に情報を持ち出せないような措置を講じています。
- 技術的安全管理措置
当社は、アクセス制御を実施して、担当者および取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。 当社は、個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセスまたは不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
- 当社は、個人データの取扱いを委託する場合には、適切な委託先を選定するとともに、委託先の義務と責任を契約により明確にする等、委託先において個人情報が安全に管理されるよう適切に監督いたします。
- 個人データの安全管理措置は、定期的に見直し、改善してまいります。
9. お客様からの当社保有個人データに関する開示等のご請求
お客様からご自身に関する当社保有個人データについて、以下のご請求があった場合には、ご本人であることの確認または正当な代理人からのご請求であることを確認させていただいたうえで対応させていただきます。 開示等のご請求については、当社所定の手続が必要です。詳しくは、下記のお問い合わせ先にご相談ください。
- 保有個人データの利用目的のご通知(1件のご請求につき手数料として550円(税込)を申し受けます。)
- 保有個人データの開示(1件のご請求につき手数料として1,100円(税込)を申し受けます。)
- 第三者提供記録の開示(1件のご請求につき手数料として1,100円(税込)を申し受けます。)
- 保有個人データの内容が事実ではないという理由による訂正・追加または削除
- 当社が、保有個人データを特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて利用している場合や、偽りその他不正な手段により取得していることを理由とする当該保有個人データの利用停止または消去、第三者への提供停止
- 当社からのダイレクトメールや電話等による商品のご案内について、お客様がご希望されない旨のご依頼に基づく取扱の停止
- 当社が、あらかじめお客様の同意を得る等の必要な手続きを経ることなく、保有個人データを第三者への提供を行っていることを理由とする当該保有個人データの第三者への提供停止
- 当社が、お客様の情報を利用する必要がなくなったことを理由とする当該保有個人データの利用停止または消去、第三者への提供停止
- 当社において、個人情報保護法第二十六条第一項本文に規定する事態が生じたことを理由とする当該保有個人データの利用停止または消去、第三者への提供停止
- お客様の権利または正当な利益が害されるおそれがあることを理由とする当該保有個人データの利用停止または消去、第三者への提供停止
なお、ご本人に代ってこれらのご請求をすることができる代理人は次のとおりです。
- 未成年者または成年被後見人の法定代理人(審判書謄本等の確認書類のご提出が必要となります。)
- ご本人が委任した代理人(当社所定の依頼書の他、当社所定の委任状のご提出が必要となります。)(ただし、回答等はご本人宛にさせていただきます。)
10. お客様の情報が漏えいした場合のご本人へのご通知
当社は、お客様の情報が漏えいすることが無いよう万全を期しておりますが、万が一お客様の情報が漏えいした場合は、個人情報保護法及び同法施行規則で定めるところにより、お客様の権利利益を保護するための措置として、お客様ご本人にご通知いたします。
11. 個人情報の取扱に関する質問および苦情のお申し出
当社は、個人情報の保護に万全を期しますが、当社の個人情報の取扱に関する質問や苦情のお申し出に対しては、誠実な対応に努めさせていただきます。
なお、個人情報の取扱に関する質問や苦情は、下記のお問い合わせ先で承ります。
【個人情報の取扱に関するお問い合わせ先】
株式会社YMFG グロースパートナーズ
山口県下関市竹崎町4丁目7番24号エストラスト下関センタービル8階
代表電話:083-250-6411
お取扱い時間 9:00~17:00(休業日を除く)
2025 年07月1日 制定
2025 年10月1日 最終改正
詳細は下記をご確認ください。
https://www.ymlp.co.jp/customer
山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」の実現に向けて取り組んでいるところ、当社グループをご利用いただくお客さまとの良好な関係の構築・維持のために、この度、カスタマーハラスメント対応方針を策定しました。
1.山口フィナンシャルグループにおける「カスタマーハラスメント」の定義
山口フィナンシャルグループにおける「カスタマーハラスメント」の定義を以下の①および②とします。
① お客さま等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により、当社グループ社員の就業環境が害される行為をいいます。
② また、カスタマーハラスメントには、要求を伴わない嫌がらせ行為も含みます。
2.対象となる行為
以下にカスタマーハラスメントに該当すると考える行為例を記載します。以下に記載するもののほか、お客さまからの悪質なクレーム等の、要求内容の妥当性に照らして不相当なものも同様に対象になります。
●身体的な攻撃(暴行、傷害)
●精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
●威圧的な言動
●土下座の要求
●合理的理由のない謝罪要求
●継続的、執拗な言動
●社会通念上受け入れられない要求(金銭補償)
●合理的な範囲を超える時間的・場所的拘束(不退去、居座り、監禁)
●ハラスメント行為(差別的、性的言動)
●社員個人への攻撃、要求(社員への謝罪や処罰の要求)
●SNSやインターネット上での誹謗中傷
●プライバシーの侵害行為
3.カスタマーハラスメントへの対応
(1)社内対応
●カスタマーハラスメントに関する知識および対処方法につきマニュアルを策定します。
●当社グループ社員に対して、教育・啓発を実施します。
●カスタマーハラスメントに関する相談窓口を設置します。
●カスタマーハラスメントの被害にあった社員のケアを最優先します。
●より適切な対応を実施するため、警察や弁護士など外部専門家と連携します。
(2)社外対応
●カスタマーハラスメントに該当する事案が発生した場合、その行為がカスタマーハラスメントに該当するかどうかを慎重に判断するとともに、合理的な解決に向けて取組みます。
●悪質なカスタマーハラスメントが継続する場合は、お取引をお断りする場合があります。
4.対象となる会社の範囲
本カスタマーハラスメント対応方針の対象につきましては、当社グループの企業を対象とします。
5.お客さまへのお願い
お客さまからのご意見・ご要望につきましては、真摯に受け止め、誠意をもって対応しておりますが、まれにお客さまから行われる社員の人権を侵害する言動や要求に対しては、当社グループで働く社員を守るため、今回策定したカスタマーハラスメント対応方針に基づいて対応させていただきますので、何卒、ご理解・ご協力の程、宜しくお願いいたします。
株式会社 YMFG グロースパートナーズ(以下、「当社」といいます)は、業務の健全性および適切性の観点や顧客の保護および利 便性の向上の観点から、顧客保護等管理態勢の整備は極めて重要であると認識し、以下の事項を実施いたします。
1.当社は、顧客保護等管理にかかる基本方針を以下のとおりとし、役職員に周知徹底いたします。
1)顧客説明管理
お客さまとの取引に際しては、お客さまが当社の商品やサービス等を自らの意思に基づいて選択・活用していただけるよう商 品知識の習得に努め、正確かつ適切な情報を提供するとともに、お客さまが理解し納得していただけるよう法令等に基づいた 適切な勧誘・説明を行います。
2)顧客サポート等管理
お客さまからのご相談や苦情には、真摯な姿勢で適切かつ十分に対応するとともに、お客さまの満足向上にむけて、お客さま の視点に立った業務のあり方を検討し改善に努めます。
3)顧客情報管理
お客さまに関する情報は、法令等に従って適切に取得するとともに、不正なアクセスや流出等を防止するため適切な措置を講 じることなどにより安全に管理いたします。
4)外部委託管理
お客さまとの取引に関連して、当社の業務を外部(当社以外)に委託する場合は、その業務を適切に遂行できる能力を有する 者に委託先を限定するとともに、お客さまの情報やその他の利益を保護するために、定期的または必要に応じてモニタリング を実施するなど委託先を適切に管理いたします。
5)利益相反管理
お客さまとの適切かつ公正な取引を確保するため、当社による取引に際しては、業務遂行に関する情報を適切に管理するとと もに、業務の実施状況を適切に監視し、お客さまの利益を不当に害する取引の未然防止を図ります。
○本方針の「お客さま」とは、「当社で取引されている方および今後取引を検討されている方」をいいます。
○本方針の「取引」とは、「有料職業紹介、ライフプランニング、会員契約、コンサルティング契約、各種データ分析、IT 技術 を活用したソリューション提供等においてお客さまと当社との間で業として行われるすべての取引」をいいます。
2.当社は、顧客保護等管理方針と顧客保護等管理に関し必要に応じた内部管理規程を制定するとともに、組織体制を整備し、お客 さまの視点に立った業務運営が確保できるよう、たゆまぬ改善活動に努めます
【お問い合わせ先】
株式会社 YMFG グロースパートナーズ
〒750-0025 山口県下関市竹崎町 4 丁目 7 番 24 号エストラスト下関センタービル 8 階
代表電話:083-250-6411
お取扱い時間 9:00~17:00(休業日を除く)
2025 年 07 月 1 日 制定
2025 年 10 月 1 日 最終改正
山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、当社グループのパーパスである「地域の豊かな未来を共創する」のもと、「地域に選ばれ、地域の信頼に応える、地域価値向上企業グループ」の実現に向け、お客さま・地域社会・役職員等すべてのステークホルダーの人権を尊重した取り組みを推進します。
1.国際的な人権基準の尊重
当社グループは、「国際人権章典」、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「ビジネスと人権に関する指導原則」「子どもの権利とビジネス原則」等の国際的な人権基準を尊重します。 また、事業活動をおこなう国や地域の法令諸規則を遵守したうえで、国際的に認められた人権と各地域における法令との間に矛盾がある場合は、国際的に認められた人権を尊重するための方法を追求します。
2.適用範囲
本方針は、当社グループのすべての役職員に適用します。また、当社グループの商品やサービスに関わるすべてのお客様に対して本方針を支持することを期待し、サプライヤー(取引業者)に対しては当方針を守ることを求めていきます。
3.人権尊重へのコミットメント
当社グループは、すべての役職員に人権の尊重を求め、以下の取り組みを行います。
(1)人種、宗教、国籍、出身、信条、年齢、障がいの有無、身体的特徴、性別、性的指向や性自認等を理由としたあらゆる差別や児童労働を含む人権侵害を行いません。
(2)全てのハラスメントを人間の尊厳を傷つける行為として認識し、職場から排除します。
(3)法令に基づく従業員の団結権及び団体交渉権を尊重します。
(4)全役職員の人権を尊重し、強制労働を容認せず、長時間労働削減等に努めます。
(5)採用・雇用および職場における差別を排除します。具体的には、全役職員に平等に働く機会と教育・研修の機会を与え、昇進プロセスに差別的な取り扱いをしませ ん。また、雇用においては、法令で定められた最低賃金以上の賃金を支払います。
(6)全役職員が健康かつ安全に働ける職場づくりに努め、より良い労働環境を築くために、社員が相談できる窓口を設置し、社員との対話を大切にします。また社員が抱える問題や苦情への対応にあたり、公平性を維持しながら社員の権利を守る態勢を整えるべく、あらゆる努力を続けます。
(7)全役職員の心身の健康保持・増進に努めます。また、社員が仕事を通じて人生を豊かにしていくことを支援します。
(8)全役職員の価値観の違いを尊重し、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョンを推進します。
4.人権デュー・ディリジェンス
当社グループは、人権デュー・ディリジェンスを通じて、人権への負の影響を防止または軽減することに努めます。
5.救済・是正
当社グループは、人権に関して負の影響を引き起こした、また負の影響を助長したことが明らかになった場合、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。内部通報窓口を適切に運用し、実効性のある取り組みを継続させることにより、人権課題の早期発見に努め、是正を行います。また通報窓口の体制について、実効性のある救済を可能なものとすべく今後も継続して見直していきます。
6.教育・研修
当社グループは、役職員に対して人権に関する教育・研修を実施し、人権意識の向上を図ります。社員一人ひとりが人権保護の重要性を理解し、日常業務において実践できるよう努めます。
7.ガバナンス・管理体制
当社グループは、人権に関する取り組みおよび進捗について、サステナビリティ推進委員会において定期的に報告され、管理が行われます。また、その内容は、グループ経営執行会議を経て取締役会に報告がなされ、監督が行われます。なお、本方針についても、取締役会にて決議されています。
8.定期的な情報開示・対話
当社グループは、人権尊重の取り組みの進捗状況および結果等の情報を透明性をもって開示します。また、本方針に基づく取り組みについて継続的にステークホルダーとの対話・協議を行い、人権への取り組みを進化させていきます。
株式会社YMFGグロースパートナーズ(以下、「当社」といいます)は、お客様からの信頼を第一と考え、以下の基本方針に沿っ て個人データを厳格に管理し、個人情報保護法等の関係法令や規範を遵守するとともに、個人データの安全管理に努めることを宣 言します。
1.個人データの安全管理方法
当社は、個人データへの不当なアクセス、破壊、改ざん、漏えいなどが行われることを防止するため、使用するコンピュータ
に対してはウィルスチェックプログラムによるコンピュータウィルス検知を徹底するなど個人データの厳重な安全管理対策
を実施いたします。
また、個人データの安全管理に関する組織・体制や社内規定等の態勢を整備・実施するとともに、情報セキュリティに関する
環境の変化や個人データの安全管理に関する法令・規範の改正に合わせて継続的に管理態勢を見直し、個人データの安全管理
に努めます。
2.組織・体制
当社は、個人データを取り扱う全部署における管理責任者・管理者を任命して個人データの安全管理を実施いたします。
3.社内規定等の整備と実施
当社は、個人データの安全管理を実行するために、「情報資産管理規程」・「システム管理対策基準」等の関連規定類を定めると
ともに、個人データの適正な管理方法等に関する社員教育を徹底いたします。
4.個人データの安全管理に関するご質問および苦情のお申出
当社は個人データの安全管理に万全を期しますが、万一、当社の個人データの安全管理に関してご質問や苦情のお申出がござ
いましたら、誠実な対応に努めさせていただきます。
【お問い合わせ先】
株式会社YMFGグロースパートナーズ
〒750-0025
山口県下関市竹崎町 4 丁目 7 番 24 号
エストラスト下関センタービル 8 階
代表電話:083-250-6411
お取扱い時間 9:00~17:00(休業日を除く)
2025 年 07 月 1 日 制定
2025 年 10 月 1 日 最終改正
当社グループは、持続可能な社会の実現に向けて、事業活動に必要な物品・サービスの購入、工事費等の価格決定(以下、「調達・購買活動」といいます)への取り組み姿勢を明確化し、環境・社会に配慮した責任ある調達・購買活動に努めます。 また、本方針を一般に公開し、物品・サービスの供給元等(以下、「サプライヤー」といいます)の皆さまへは、相互発展することを目指すため、本方針についての理解・協力を求めるとともに、協働した取り組みに努めます。
1.法令・社会規範の遵守
当社グループは、法令やルールはもとより、社会規範を遵守し、高い倫理観を持って調達・購買活動を行います。また、反社会的勢力とは関係を持たず、不当な要求は拒絶します。
2.適用範囲
本方針は、当社グループが調達・購買する物品・サービス等を対象とします。
3.調達・購買に関する基本的な考え方
当社グループは、調達・購買の必要性を十分に考慮し、品質や経済合理性等に加え、法令等の遵守、人権や環境等への配慮に努めるサプライヤーから優先的に調達・購買するよう努めます。
4.公平・公正な取引の推進
当社グループは、サプライヤーの選定において、品質やサービス内容、経済合理性、納期の遵守、法令等の遵守状況、人権や環境等への配慮、情報管理等に基づき公平・公正に行います。 また、サプライヤーとは、健全かつ透明な関係を保ちます。そのため、サプライヤーとの間で、社会的規範に反するような接待や贈答の授受は行いません。
5.情報管理の徹底
当社グループは、調達・購買活動を通じて知り得た、サプライヤーの機密情報は厳格に管理します。
6.人権の尊重
当社グループは、調達・購買活動において、基本的人権を尊重し、労働安全衛生に配慮し、不当な差別や強制労働、児童労働等の人権侵害を行わないサプライヤーとの取引に努めます。
7.環境への配慮
当社グループは、環境負荷低減への取り組みを推進し、気候変動や生物多様性等の環境保全、環境負荷低減に資する調達・購買に努めます。
8.パートナーシップの構築
当社グループは、サプライヤーとの相互理解による信頼関係の構築に努めます。
制定:2025年9月30日
資産運用
当社では、適切な保険募集を行うための指針として、「保険募集指針」を次の通り定めましたので、ご案内いたします。
1.当社における取扱保険商品について
- 当社では、お客様により良い商品をご提案するために、引受保険会社の業務又は財務の健全性や商品の内容等を十分に踏まえた
上で、取扱う保険商品を選定するよう心掛けております。 - 複数の保険商品を取扱っておりますので、当社取扱商品の中から、お客様に適切に商品をお選びいただけるよう、取扱商品一覧
や商品内容等の情報提供を行って参ります。
2.保険契約の引受について
- 当社は保険会社の募集代理店であり、生命保険については保険契約締結の媒介を、損害保険については保険契約締結の代理また
は媒介を行います。当社が保険契約締結の媒介を行う場合には、当社は保険契約締結の可否を判断できず、お客様からのお申込
みに対して、保険会社が承諾した場合に保険契約は成立いたします。 - お客様がご契約される保険契約は、お客様と保険会社との間に成立いたします。従いまして、保険金や給付金等のお支払いをす
るのは、引受保険会社となります。 - ご契約に際し、これらの保険契約の引受に関するご説明を行うとともに、引受保険会社をご確認いただけるよう、明示します。
3.保険契約のリスクについて
- 保険商品は預金ではありませんので、預金保険の対象ではございません。
- お払込みいただいた保険料は、預金とは異なり、一部は保険金のお支払いや保険事業の運営経費に充てられますので、解約払戻
金は、一般的には、お払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。また、ご契約の内容によっては、お支払いする保険金
がお払込み保険料の合計額を下回ることがあります。 - 引受保険会社の破綻等により、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
- ご契約に際し、これらの保険契約のリスクに関するご説明を行うとともに、「契約概要」「注意喚起情報」「約款・ご契約のしおり」
等に記載されている重要な事項を十分にご確認いただけるよう、努めて参ります。
4.保険募集に関する当社の責任について
- 当社は保険募集人であり、保険業法等の法令を遵守する義務を負っております。法令に違反して保険商品を取扱い、お客様が損
害を被った場合には、当社が募集代理店として、販売責任を負うこととなります。
5.ご契約後の当社の対応について
- 契約後に当社が行う業務内容は以下の通りです。
保険契約の内容に関するご照会への対応
保険金等のお支払い等を含む各種お手続き方法に関するご案内
契約に関するお客様からの苦情・ご相談への対応等 - 当社にてご加入いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、苦情・相談等につきましては、当社担当者または
下記ご相談窓口にて承ります。
<受付先>
ご契約内容の照会 : 083-250-6411
苦情・相談等の受付: 083-250-6411 - 当社では、保険募集時のご説明内容や苦情相談等の面談記録を、ご契約期間中に亘って適切に管理し、お客様のご要望にお応え
できるよう努めて参ります。
株式会社YMFGグロースパートナーズ
2016 年 10 月 3 日 制定
2025 年 10 月 1 日 最終改正
| 所属銀行の商号 | 株式会社山口銀行 株式会社もみじ銀行 株式会社北九州銀行 |
| 銀行代理業者 | 株式会社YMFGグロースパートナーズ |
| 許可番号 | 中国財務局長(銀代)第 188 号 |
| 業務の内容 | 1. 円貨預金の受入れを内容とする契約締結の媒介 預金の種類:普通預金、定期預金 2. 資金の貸付けを内容とする契約締結の媒介 -1. 貸付の相手方:消費者(事業として又は事業のために契約の当事者となる方は除く) -2. 資金の使途:消費性資金、住宅資金 3. 上記に付随する業務及びその他の銀行業に付随する業務の媒介 業務の種類:クレジット(デビット)カード、インターネットバンキング ※一部お取扱いできない商品もありますので、ご了承ください。 |
株式会社YMFGグロースパートナーズ
| 所属金融商品取引業者等 | 商号等:株式会社山口銀行(登録金融機関) 登録番号:中国財務局長(登金)第 6 号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 商号等:株式会社もみじ銀行(登録金融機関) 登録番号:中国財務局長(登金)第 12 号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 商号等:株式会社北九州銀行(登録金融機関) 登録番号:福岡財務支局長(登金)第 117 号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 商号等:ワイエム証券株式会社(金融商品取引業者) 登録番号:中国財務局長(金商)第 8 号 加入協会:日本証券業協会 商号等:株式会社 SBI 証券(金融商品取引業者、商品先物取引業者) 登録番号:関東財務局長(金商)第 44 号 加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引 業協会、一般社団法人日本 STO 協会、日本商品先物取引協会 |
| 金融商品仲介業者 | 株式会社 YMFG グロースパートナーズ |
| 登録番号 | 中国財務局長(金仲)第 76 号 |
| 業務の内容 | 委託金融商品取引業者によって取扱業務の内容が異なります。 (1)山口銀行、もみじ銀行及び北九州銀行が委託金融商品取引業者となる場合 投資信託口座の開設及びグループ 3 行で取扱う積立投信(一部商品を除きます)の申込手続 (2)ワイエム証券が所属金融商品取引業者となる場合 ワイエム証券の証券取引口座(金融商品仲介口座)開設希望者のご紹介 (3)SBI 証券が所属金融商品取引業者となる場合 SBI 証券の証券取引口座(金融商品仲介口座)開設の媒介、金融商品等の勧誘、注文の媒介 ※当社は、所属金融商品取引業者等の代理権は有しておりません。 ※当社は、金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることは ありません。 |
株式会社 YMFG グロースパートナーズ
当社は、次の事項を遵守し、お客さまに対して金融商品の適正な勧誘を行います。
- お客さまの投資目的、知識、経験及び財産の状況に照らして適切な金融商品をお勧めいたします
- お客さまご自身の判断によって金融商品を選択しご購入いただけるよう、商品内容やリスク内容など重要な事項の説明に努めます。
- 常に誠実、公正な勧誘に心掛け、不確定な事項について断定的な判断を提供したり、故意に事実と異なることを告知することや誤解を招くような勧誘はいたしません。
- 電話や訪問による勧誘については、時間帯や場所がお客さまにとってご迷惑なものとならないよう、常に心掛けます。
- お客さまの信頼と期待にお応えできるよう、常に商品知識の習得に努めます。
株式会社YMFGグロースパートナーズ
2016 年 10 月 3 日 制定
2025 年 10 月 1 日 最終改正
コンプライアンス・リスク管理
山口フィナンシャルグループは、社会的責任と公共的使命の重要性を十分認識し、健全な業務運営の遂行を確保するため、以下の基本方針に基づき、反社会的勢力との一切の関係遮断に向け取組みを推進してまいります。
- 反社会的勢力による不当要求に対しては、組織として対応し、断固として拒絶します。また、民事と刑事の両面から法的措置を講じます。
- 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、企業防衛対策協議会、弁護士等と緊密な連携強化を図ります。
- 反社会的勢力への資金提供は行いません。
株式会社山口フィナンシャルグループおよびグループ会社(以下、「当社グループ」といいます)は、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下、「マネー・ローンダリング等」といいます)防止の重要性を認識し、以下の方針に基づきマネー・ローンダリング等防止に取り組んでまいります。
◆運営方針
・当社グループは、マネー・ローンダリング等防止にかかる法令等を遵守します。
◆組織体制
・当社グループの取締役会は、経営の最重要課題としてマネー・ローンダリング等防止態勢を構築します。
・当社グループは、マネー・ローンダリング等防止の有効性や効率性を確保するため、一元的な内部管理態勢を整備します。
◆取引時確認
・当社グループは、取引時確認について、適時適切に必要な措置を実施するため、内部管理態勢を整備します。
◆顧客管理措置
・当社グループは、リスクベース・アプローチに基づいた適切な顧客管理を実施し、分析することにより、リスクの低減措置を見直す等、継続的にマネー・ローンダリング等防止態勢の改善を図ります。
◆経済制裁・資産凍結
・当社グループは、経済制裁法規制に関する適用法令等に従い、当社グループの定める規定等を遵守します。 ・当社グループは、資産凍結に関する適用法令等に従い、法人及び個人に対する資産凍結の措置を講じます。
◆贈収賄禁止・汚職防止
・当社グループは、賄賂の要求を受けた場合、これを拒否するとともに、社会通念上相当と認められる程度を超える接待
・贈答、 寄付および献金を行いません。
・当社グループは、会社での立場・権限を利用して、取引先などから私的利益を図るような要求は行いません。
・当社グループは、あらゆる形態の汚職行為に関与しません。
◆研修
・当社グループは、マネー・ローンダリング等防止に係る業務運営の定着を図り、その実効性を確保するために、役職員に対する研修を継続的に実施します。
◆疑わしい取引の届出
・当社グループは、顧客との取引状況を日常的にモニタリングし、検知した疑わしい顧客や取引については、速やかに当局に届出を行います。
◆遵守状況の監査
・当社グループは、マネー・ローンダリング等防止態勢の適切性等を監査し、態勢のさらなる改善に努めます。
【本方針に基づく取組を実践するグループ会社】
山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、ワイエム証券、ワイエムリース、やまぎんカード、もみじカード、井筒屋ウィズカード、 ワイエムアセットマネジメント、YMFGキャピタル、YMFGグロースパートナーズ
株式会社山口フィナンシャルグループ(以下「山口FG」)は、山口 FG グループにおける利益相反管理に関する対応方針として、
法令等に従い「利益相反管理規程」(内部規程)の概要を公表いたします。
以下の管理方針に沿って、山口FGグループとお客様との適切かつ公正な取引を確保するため、山口FGグループによる取引に際
しては、業務遂行に関する情報を適正に管理するとともに、業務の実施状況を適切に監視することにより、お客様の利益を不当に
害するおそれのある取引の未然防止を図ってまいります。
1.管理対象会社
管理対象会社は、グループ内銀行、グループ内銀行を所属銀行とする銀行代理業者および銀行関連業務・金融商品関連業務を行
う当社グループ会社・関連会社(以下、「対象グループ会社」といいます)とします。
2.組織・管理態勢
山口FGのコンプライアンス統括部を統括部署とし、統括部署の担当役員が利益相反管理統括責任者として対象グループ会社の
利益相反取引にかかる管理態勢を統括します。
3.利益相反取引の定義および取引類型
利益相反取引とは、対象グループ会社とお客様との取引にあたりお客様の利益を不当に害する取引、および対象グループ会社と
複数のお客様との取引にあたりいずれかのお客様の利益を不当に害する取引をいいます。
お客様の利益を不当に害する取引の類型は、次のとおりです。
| 取引類型 | 当社とお客様 | お客様と他のお客様 |
| 利害対立型 | 対象グループ会社とお客様の利害が対立する取引 | 対象グループ会社のお客様同士の利害が対立する取引 |
| 競取引型 | 対象グループ会社とお客様が競合する取引 | 対象グループ会社のお客様同士が競合する取引 |
| 情報利用型 | 対象グループ会社がお客様との関係を通じて取得し たお客様の情報を利用して、対象グループ会社が不当 に利益を得る取引 | 対象グループ会社がお客様との関係を通じて取得した お客様の情報を利用して、他のお客様が不当に利益を 得る取引 |
4.管理プロセス
統括部署は、想定される利益相反の内容に応じて、次の管理方法を選定します。
- お客様との取引を行う業務部門の情報遮断(情報共有先の制限)
- お客様との取引の条件または方法の変更
- お客様との取引の中止
- 利益相反のおそれがあることのお客様への開示(お客様の同意を必要とする場合があります。)
- その他お客様の保護を適正に確保する方法
5.教育・指導および改善活動
山口FGグループは、役職員に対して利益相反管理にかかる指導・研修等を継続的に実施し、利益相反管理にかかる意識の向上 に努めます。
6.お問い合わせ
本方針について、お気付きの点がありましたら以下の窓口にお問い合わせください。
【お問い合わせ先】
株式会社 山口フィナンシャルグループ コンプライアンス統括部
〒750-8603 下関市竹崎町 4 丁目 2 番 36 号
TEL:083-223-5511
お取扱い時間 9:00~17:00(休業日を除く)
2011 年 11 月 1 日 制定
2025 年 10 月 1 日 最終改正
当社グループは、贈収賄および汚職を含む腐敗行為※の社会的重要性を認識し、役職員の腐敗行為への関与を禁止し、誠実かつ公正な行動を実践することで、健全な企業活動の維持・発展を目指します。
※腐敗行為とは、贈収賄、横領、背任、利益供与の強要、社会通念を超えた接待・贈答等の提供・受 領等、権限を濫用して不正な利益を得ることを指します。
1.法令・社会規範の遵守
当社グループは、事業活動を行うそれぞれの国・地域で適用される法令・規制、およびグループ各社で定めるルールはもとより、広く社会規範を遵守します。
2.適用範囲
本方針は、当社グループのすべての役職員に適用します。また、当社グループの事業活動に関わるすべてのお客さま、サプライヤー(購入先、外部委託先等)を含むステークホルダーに対しても、本方針への理解・協力を求めます。
3.禁止行為
当社グループは、国内外および直接間接を問わず、公務員等ならびに当社グループの事業にかかわるすべてのステークホルダーに対して、贈収賄および汚職を含むあらゆる腐敗行為を行いません。
4.教育・研修
当社グループは、本方針が遵守されるよう、役職員に対して適切な教育・研修を実施します。
5.内部管理態勢の充実
当社グループは、規程の整備、適切な会計処理・管理等により内部管理態勢を充実させ、腐敗行為の防止に取り組みます。
6.報告・調査・処分
当社グループは、腐敗行為ならびにその可能性のある行為について、役職員から上司やコンプライアンス統括部署等への報告または内部通報を受ける窓口等の態勢を整備します。また、報告または内部通報をおこなった役職員に不利益が生じないよう通報者保護の徹底を図ります。 当社グループは、法令や本方針等に違反する行為やその可能性のある行為を発見した場合は、速やかに調査を実施し、違反が認められた役職員へは社内規定・就業規則等に従って厳正かつ迅速に処罰を行います。
7.ガバナンス・管理体制
当社グループは、コンプライアンス統括部署において、コンプライアンスに関する体制整備等を行います。また、グループコンプライアンス委員会において、年度ごとに具体的な実践計画であるコンプライアンス・プログラムを策定し、実施状況を適宜レビューし、同委員会およびグループ経営執行会議を経て取締役会に報告がなされ、監督が行われます。この体制のもと、腐敗行為防止の取り組みを行うことで、すべての役職員の意識を高め、腐敗行為に関するマネジメントを行います。
制定:2025年9月30日
株式会社山口フィナンシャルグループ(以下「YMFG」)およびグループ会社(注1)は、経団連が「経団連サイバーセキュリティ経営宣言」の中で、経営の重要課題として掲げる「価値創造とリスクマネジメントの両面から主体的にサイバーセキュリティ対策に努めること」の必要性を認識し、「サイバーセキュリティ基本方針」(以下「本方針」) を策定します。本方針のもと、深刻化・巧妙化するサイバー脅威に対し、経営主導によるサイバーセキュリティ対策の強化を推進してまいります。
(注1)本方針の対象となるグループ会社: 株式会社山口銀行、株式会社もみじ銀行、株式会社北九州銀行をはじめとするグループ子会社
1.経営課題としての認識
経営者自らが最新情勢への理解を深めることを怠らず、サイバーセキュリティを投資と位置づけて積極的な経営に取り組みます。また、経営者自らがサイバーセキュリティに関するリスクと向き合い、これらを経営の重要課題として認識し、経営者としてのリーダーシップを発揮しつつ、自らの責任で対策に取り組みます。
お客さまの大切な資産を守ることと金融システムを安定稼働させるために、サイバーリスクをYMFGにおける重要なリスクの一つとして位置付け、経営主導のもと継続的にその対策を推進します。
2.経営方針の策定と意思表明
特定・防御だけでなく、検知・対応・復旧も重視した上で、経営方針やインシデントからの早期回復に向けたBCP(事業継続計画)の策定を行います。経営者が率先して社内外のステークホルダーに意思表明を行うとともに、認識するリスクとそれに応じた取り組みを各種報告書に自主的に記載するなど開示に努めます。
具体的には、サイバー攻撃に備えて平時・有事の活動を行う部署を設置し、サイバー攻撃に関する情報収集・分析、手続・マニュアル整備を行うとともに、定期的な演習・訓練の実施、コンティンジェンシープランの見直しを実施します。また、統合報告書等を通じてセキュリティ強化の取組みについて開示します。
3.社内外体制の構築・対策の実施
予算・人員等のリソースを十分に確保するとともに、社内体制を整え、人的・技術的・物理的等の必要な対策を講じ、経営・企画管理・技術者・従業員の各層における人財育成や教育を行います。また、取引先や委託先、海外も含めたサプライチェーン対策に努めます。
具体的には、サイバー攻撃のリスクを分析し、継続的なセキュリティ強化を行います。システム共同化行との連携や、外部専門機関への人財派遣等により、外部と連携しながら人財育成を行います。また、経営層やグループ会社を含めた訓練等により、各層における人財育成に取り組みます。
委託先を含めたサイバーセキュリティ対策状況のモニタリング等を通じて、サプライチェーン対策を実施します。
4.対策を講じた製品・システムやサービスの社会への普及
システムやサービスの開発・設計・製造・提供をはじめとするさまざまな事業活動において、サイバーセキュリティ対策に努めます。
具体的には、新たなシステムやサービスの開発時にセキュリティ対策を実施し、お客さまが安心・安全にご利用いただけるサービスの提供に努めます。また、ホームページ等を通じて、お客さまが金融サービスを安全にご利用いただくための対応を呼びかけます。
5.安心・安全なエコシステムの構築への貢献
関係官庁・組織・団体等との連携のもと、積極的な情報提供による情報共有や国内における対話、人的ネットワーク構築を図ります。また、各種情報を踏まえた対策に関して注意喚起することによって、社会全体のサイバーセキュリティ強化に貢献します。
具体的には、金融庁や警察などの関係省庁等と適時適切な連携を行うとともに、金融ISACやシステム共同化行等と情報交換し、社会全体のサイバーセキュリティ対策の強化に努めます。
制定:2025年9月30日
人材紹介
1. 取扱職種の範囲及びその他業務の範囲
・当社の取扱職種は、港湾運送業務と建設業務を除く全職種です。
・当社の取扱地域は、国内全域です。
2.手数料に関する事項
1.求職者から徴求する手数料
・一切の手数料は発生致しません。
2.求人者から徴求する手数料
・求人者から徴求する手数料について、当社の届出制手数料にかかる手数料表は、下記のと おりとなっております。
| サービスの種類及び内容 | 手数料の額及び負担者 |
| 求人受理時の事務費用 | 0 円 手数料負担者は求人者とします。 |
| 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス 【職業紹介サービス】 |
成功報酬
(期間の定めのない雇用契約の紹介の場合) (期間の定めのある雇用契約の紹介の場合) 手数料負担者は求人者とします。 |
| 求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス 【職業紹介の付加サービス】 ※上記職業紹介サービスに加えて、より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合 |
成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の45%以内 手数料負担者は求人者とします。 |
3.返戻金に関する事項
・入社日より3箇月以内の退職の場合、求人者に対し成功報酬の30%を返戻致します。
4.求人者の情報及び苦情等お問い合わせ先に関する事項
・求人者情報の取扱者及び苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の大賀 慎也、吉村 知之です。
・ご不審な点がございましたら、以下までお問い合わせください。
〈お問い合わせ先〉
職業紹介責任者: 大賀 慎也(本社オフィス)
〒750-0025
下関市竹崎町4丁目7番24号 エストラスト下関センタービル8階
℡:083-223-8015
mail: jinzai-ymcareer@ymfg.co.jp
職業紹介責任者:吉村 知之(広島オフィス)
〒730-0022
広島市中区銀山町4番10号 もみじ銀行別館3階
℡:082-241-3421
mail: jinzai-ymcareer@ymfg.co.jp
5.個人情報の取り扱いに関する事項
・個人情報の取り扱いに関しましては、下記をご覧ください。
https://www.ymgp.co.jp/policy/privacy-policy.pdf
この利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社YMFGグロースパートナーズ(以下「弊社」という。)が利用者(第1条に定義する。)に提供する本サービス(第1条に定義する。)の利用条件を定めるものです。利用者は、本サービスの利用申込みをするにあたっては本規約に同意の上で行うものとし、本サービスを利用した場合には本規約に同意したものとみなします。
第1条(定義)
本規約において使用される各用語の定義は以下の通りとします。
(1)本サービス
弊社が利用者に提供する、職務経歴書等と求人企業が希望する条件の照合、求人情報及びこれらを補足する情報の提供、電話・面談等による転職活動の支援、ならびに転職後の定着支援等の人材紹介に関するサービスの総称をいいます。
(2)利用者
本規約を同意のうえで本サービスの利用を申込み、弊社において求職者として登録された方をいいます。
(3)求人企業
弊社との間で別途締結する人材紹介に関する契約に基づき、弊社に対して自らが求める人材の紹介等を委託した企業をいいます。
第2条(利用申込み)
1. 本サービスへの利用の申込みは、弊社指定の方法により、弊社の求める項目に情報をご登録いただくこと、その他弊社の求める情報をご提供いただくことによって行うものとします。
2. 前項の情報については、最新、正確かつ偽りのない情報により行っていただくものとし、利用の申込みを行う者はその内容について全責任を負うものとします。
第3条(本サービスの提供)
1. 弊社は、以下の本サービスのうち、利用者及び求人企業からの依頼内容等を踏まえ適切と判断した時期・内容において、利用者に対し本サービスを提供することができるものとします。
(1)求人情報(弊社と提携する他の人材紹介業者の保有するものを含みます。)及びこれらを補足する情報の提供
(2)職務経歴書等と求人企業が希望する条件の照合
(3)求人応募の勧誘
(4)電話・面談等による転職活動の支援
(5)転職後の定着支援
(6)その他利用者の転職に有益と弊社が判断する一切のサービス
2. 利用者は、自己の判断により前項の本サービスの提供を受けるものとし、その結果について全責任を負うものとします。また、利用者は、利用者及び求人企業からの依頼内容等により、弊社が利用者に対し本サービスを提供できない場合があることを予め承諾します。
第4 条(利用者の登録期間)
1. 利用者としての登録期間は、利用者個々に登録完了の通知を行った日から 1 年間とし、当該登録期間満了日までに利用者から継続を希望しない旨の意思表示がない場合、更に当該登録期間満了日の翌日から1 年間継続し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、弊社は、当該登録期間中に利用者から利用者としての登録を希望しない旨の申し出を受けた場合、合理的な期間内にすみやかに利用者としての登録を終了します。
3. 利用者としての登録が終了した時点で提供中の本サービスがある場合は、合理的な期間内で当該本サービスの提供を終了します。
第5 条(個人情報の取り扱い)
弊社は、別途定める「個人情報保護方針」(https://www.ymgp.co.jp/policy/privacy-policy.pdf) に従い、利用者の個人情報を適切に取得・利用・提供・管理するものとし、利用者はこれに予め同意するものとします。
第6 条(個人情報の正確性)
1. 利用者は、弊社及び求人企業に対して、自己の個人情報その他の情報(履歴書や職務経歴書等に記載する情報を含みますが、これらに限りません)を不備・齟齬が生じないように正確に提供するものとします。
2. 弊社は、利用者から提供される個人情報その他の情報をその真偽または利用権限等の状況についてなんら調査することなく利用することができるものとし、当該利用により利用者に損害が発生した場合でも弊社に故意・重過失がない限り弊社は免責されるものとします。
3. 利用者が提供した個人情報が不正確であったこと及びその内容の不備・齟齬等に起因して、求人企業その他の第三者から何らかの異議、請求又は要求等がなされた場合、利用者は自己の責任で当該請求等に対処するものとし、弊社には一切の迷惑をかけないことを保証するものとします。
第7 条(書類の提出)
利用者は、弊社が求めた場合には以下の書類を速やかに提出するものとします。
(1)利用者であることを特定し、又は確認するための氏名・住所等の本人確認資料
(2)在留資格を確認するための在留カード又は就労資格証明書等
(3)学校等の教育機関において所定の課程を修了したことを証明するための書類
(4)その他求人企業が提出を求める証明書類
第8 条(照合)
1. 弊社は、利用者から求人企業への応募依頼を受けた場合であっても、求人企業より示された求人要件、採用基準等を参考にして利用者の職務経歴等と求人企業が希望する契約条件の照合を行った結果、当社から当該求人企業への推薦を行わない場合や、求人企業に代わり求人要件、採用基準等に適合しない旨の連絡を行う場合があるものとします。
2. 弊社は、前項の照合を行うに際して、その検討基準や判断理由等を利用者に伝える義務を一切負わないものとします。
第9 条(契約条件)
弊社は、利用者が求人企業と雇用契約、委任契約、準委任契約、請負契約又はこれに準ずる契約(以下「雇用契約等」という)を締結する場合の業務内容や処遇等の契約条件及びその他の求人企業から提供される情報については確認を行い利用者に通知しますが、利用者は自己の責任において、求人企業に契約条件等を直接確認した後に自らの判断に基づき雇用契約等を締結するものとし、弊社は利用者に通知した契約条件等の真実性保証するものではないことを承諾するものとします。
第10 条(情報の加工及び権利帰属)
1. 弊社は、利用者の個人情報のうち、利用者個人を特定できる情報以外の情報を加工し、弊社が編集・発行する各種媒体等に利用できるものとします。この場合、各種媒体等で利用された当該情報に関する著作権その他一切の財産的権利は、弊社に帰属するものとします。
2. 本サービスに関し当社が提供するコンテンツ(当社のウェブサイトに掲載しているものを含むが、これに限らない。)の著作権は、弊社又は第三者に帰属するものであり、利用者は、弊社の事前の書面による承諾なくして複製、複写等の二次利用してはならないものとします。但し、本サービスの提供を受けるにあたり必要となる場合はこの限りではありません。
第11 条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これに準ずる者をさす。以下同じ。)に該当しないこと、または反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(反社会的勢力の維持、運営に協力または関与していると認められる関係を含むが、これに限らない。)を有していないことを、現在及び将来に亘って表明するものとします。
2. 利用者は、自ら又は第三者を利用して、弊社及び求人企業に対し、暴力的行為、詐術、脅迫行為、業務妨害行為等違反行為を行わないことを、将来に亘って表明するものとします。
3. 利用者が前各項の表明に違反した場合、弊社は利用者を利用者としての登録から抹消し、本サービスの提供を終了するものとし、利用者はこれに異議を述べないものとします。
第12 条(禁止行為)
利用者は、本サービスに関し、以下の行為をしてはならないものとします。
(1)弊社又は求人企業に対し、虚偽又は不正確な個人情報その他の情報を提供する行為
(2)他人に成りすます行為
(3)弊社又は求人企業(これらの役員、従業員等の関係者を含みます。)に対する誹謗中傷、 脅迫、強要その他業務に問題を生じさせる行為
(4)弊社又は求人企業の名誉を侵害し、又は信用を棄損する行為
(5)本サービスにより紹介を受けた求人に対し、弊社の事前の承諾なく直接連絡を取り、採用面接を受ける等の入社に必要な行為又は入社する行為
(6)弊社、弊社の関係者その他の第三者が有する著作権、商標権その他の知的財産権を含む一切の財産的権利、営業上の秘密、名誉、プライバシー等を侵害する行為
(7)本サービスを通して入手した情報を、本サービスの目的の範囲を超えて利用し、又は第三者に漏洩もしくは開示する行為
(8)法令若しくは公序良俗に反する行為
(9)犯罪行為又は犯罪につながる行為
(10)反社会的勢力を直接又は間接に利用する行為(反社会的勢力を名乗ることを含む)
第13 条(利用者への本サービス提供の終了事由)
弊社は、利用者において次に掲げる各号に該当する事由が生じた場合、当該利用者に対して何らの催告を要することなく、本サービスの提供を拒絶し、又は終了することができるものとします。なお、本条の定めは弊社の当該利用者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。
(1)利用者が本規約に定める事項に違反した場合(第12 条に定める禁止行為を行った場合を含む)
(2)弊社からの連絡に対して、1ヶ月を経過しても当該利用者から何らの連絡のない場合
(3)本サービスの利用者への提供についての不当な要望を繰り返して行う場合 (4) その他、利用者と弊社との信頼関係が維持できないと弊社が判断した場合
第14 条(本サービスの変更・中断・終了)
1. 弊社は、事業運営上やむを得ない場合は、利用者に何ら通知することなく本サービスの全部もしくは一部を変更し、又は一時中断することができるものとします。
2. 弊社は、相当な期間を定めて通知した上で、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとします。
第15 条(免責)
1. 利用者は以下の事項を承諾するものとします。
(1)本サービスの利用によって就職・転職の機会が付与され、又は就職・転職の実現が保証されるものでないこと
(2)利用者は、自己の判断で求人企業と雇用契約等を締結すること
(3)利用者と求人企業との間で、契約条件その他の契約内容に紛争が生じた場合には自己の責任と費用において当該求人企業と協議し、解決すること
(4)天変地変、災害、停電、ネットワーク障害その他の不可抗力により本サービスの提供ができない場合があること
2. 弊社は、故意又は重過失により、本サービスの利用に起因して利用者に損害を発生させた場合、直接かつ通常生じる範囲内に限り責任を負い、その他の損害については責任を負わないものとします。
第16 条(損害賠償)
利用者が本規約の各事項に違反して、弊社、弊社の関係者その他の第三者に損害を与えた場 合、利用者はその損害を賠償するものとします。
第17 条(規約の変更)
弊社は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更、追加又は削除(以下「変更等」という。)できるものとし、変更等の内容については弊社の運営するサイトに表示するものとします。
第18 条(管轄裁判所)
本規約の事項及び本サービスに関連して紛争が生じた場合は、山口地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とし、利用者はこれに同意するものとします。
以上
M&A
株式会社YMFGグロースパートナーズは、国が創設した M&A 支援機関登録制度の登録を受けている支援機関であり、中小企業庁が定めた「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)を遵守していることを、ここに宣言いたします。 株式会社YMFGグロースパートナーズは、中小M&Aガイドラインを遵守し、下記の取組・対応を実施しております。
記
○支援の質の確保・向上に向けた取組
1.依頼者との契約に基づく義務を履行します。
・善良な管理者の注意(善管注意義務)をもって仲介業務・FA業務を行います。
・依頼者の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図りません。
・(仲介者の場合)いずれの依頼者に対しても公平・公正であり、いずれか一方の利益の優先やいずれか一方の利益 を不当に害するような対応をしません。
2.契約上の義務を負うかにかかわらず、職業倫理として、依頼者の意思を尊重し、利益を実現するための対応を行います。
3.代表者は、支援の質の確保・向上のため、①知識・能力向上、②適正な業務遂行を図ることが不可欠であることを認識しており、 当該取組が重要である旨のメッセージを社内外に発信しています。また、発信したメッセージと整合的な取組を実施します。
4.知識・能力の向上のため実効性のある取組を実施しています。
5.支援業務を行う役員や従業員における適正な業務を確保するための取組を実施しています。
6.業務の一部を第三者に委託する場合、外部委託先における業務の適正な遂行を確保するための取組を実施しています。
○M&Aプロセスにおける具体的な行動指針
【意思決定】
7.専門的な知見に基づき、依頼者に対して実践的な提案を行い、依頼者のM&Aの意思決定を支援します。その際、以下の点に留意 します。 ・想定される重要なメリット・デメリットを知り得る限り、相談者に対して明示的に説明します。 ・仲介契約・FA契約締結前における相談者の企業情報の取扱いについても、善良な管理者の注意義務(善管注意義務)を負っ ていることを自覚し、適切に取扱います。
8.仲介契約・FA契約締結に向けて行う広告・営業については、以下の規律を遵守した上で、適切に実施します。
※なお、広告・営業の実施にあたっては、職業倫理の遵守が求められるほか、仮に、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・ 営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責 任を負う可能性もあることに留意する。
・広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、仲介契約・FA契約を締結しない旨又は引き続き広告・営業を受けることを希 望しない旨の意思(以下「停止意思」という。)を表示された場合には、停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止しま す。
・広告・営業先から停止意思の表示があった場合については、その内容を組織的に記録し、共有します。
・停止意思を表示した者に対し、仮に広告・営業を再開する場合には、慎重に検討の上、組織的な判断(明確化された基準の 下での一担当者限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。) により行います。
・広告・営業先の中小企業の意思決定を適切に支援する観点から、下記のような広告・営業は行いません。
①当社の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約・FA 契約の締結について勧誘する目的である旨を告げずに行う広告・営業|
②仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定の上で必要な時間を与えず、即時の判断を迫る広告・営業
③M&Aの成立の可能性や条件等の仲介契約・FA契約を締結し、M&Aの手続を進めるか否かの意思決定に影響を及ぼす事項 について、虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くような広告・営業(例えば以下)
・譲り受け(譲り渡し)の意向が無い企業若しくはその意向を確認していない企業又は実際には存在しない企業に関し て、譲り受け(譲り渡し)の意向があると偽り又はそのように誤認させるもの
・譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するもの
・譲り渡し側(譲り受け側)の財務状況、今後の見通し等の情報について、事実に相違する、又は実際のものよりも優良 であり、若しくは有利であると誤認させるもの
・その他M&A の成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの
【仲介契約・FA契約の締結】
9.業務形態の実態に合致した仲介契約あるいはFA契約を締結します。
10.契約締結前に、依頼者に対し仲介契約・FA契約に係る重要な事項(以下(1)~(17))を記載した書面を交付する等して、明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。
(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助 言するFAの違いとそれぞれの特徴(仲介者として両当事者から手数料を受領する場合には、その旨も含む。)
(2)提供する業務の範囲・内容(バリュエーション、マッチング、交渉等のプロセスごとに提供する業務の範囲・内容)
(3)担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その 他会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績
(4)手数料に関する事項(算定基準、金額、最低手数料、既に支払を受けた手数料の控除、支払時期等)
(5)手数料以外に依頼者が支払うべき費用(費用の種類、支払時期等)
(6)(仲介者の場合)相手方の手数料に関する事項(算定基準、最低手数料、支払時期等)
(7)秘密保持に関する事項(依頼者に秘密保持義務を課す場合にはその旨、秘密保持の対象となる事実、士業等専門家や事業 承継・引継ぎ支援センター等に開示する場合の秘密保持義務の一部解除等)
(8)直接交渉の制限に関する事項(依頼者自らが候補先を発見すること及び依頼者自ら発見した候補先との直接交渉を禁止す る場合にはその旨、直接交渉が制限される候補先や交渉目的の範囲等)
(9)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(10)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(11)契約期間(契約期間、更新(期間の延長)に関する事項等)
(12)契約の解除に関する事項及び依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に 関する事項
(13)責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)
(14)契約終了後も効力を有する条項(該当する条項、その有効期間等)
(15)(仲介者の場合)両当事者間において利益の対立が想定される事項
(16)(譲り渡し側への説明の場合)譲り受け側に対して実施する調査の概要(調査の実施主体、財務状況に関する調査、コン プライアンスに関する調査、事業実態に関する調査等)
(17)(譲り渡し側への説明の場合)業界内での情報共有の仕組みへの参加有無(参加していない場合にはその旨)
11.手数料・提供する業務の内容や相手方の手数料に関する事項については、以下に沿って説明します。
・手数料に関する事項を明確に説明するとともに、当該手数料を対価として自らが提供する業務の内容を説明します。具体的に は成功報酬において採用される報酬率、報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング (着手金/月額報酬/中間金/成功報酬)等の手数料の算定基準や提供する具体的な業務の内容について書面を交付して(メール 送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明します。
・提供する業務については、「M&Aのプロセス」ごとにどういった業務を提供するのか整理(各プロセスにおいて業務を提供し ない場合には、その旨も含む。)を実施の上、書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、説明し ます。具体的にはガイドライン第2章Ⅱ4①の表の「M&Aプロセス」ごとに、提供する主な業務を整理の上、適切な説明を 行います(同表の「提供する主な業務」の列には例を記載。)。
・担当者の保有資格(例えば、公認会計士、税理士、中小企業診断士、弁護士、行政書士、司法書士、社会保険労務士、その他 会計に関する検定(簿記検定、ビジネス会計検定等)等)、経験年数・成約実績について説明します。 ・契約締結前の説明において仮に依頼者から納得が得られず、仲介者・FAに対して業務や手数料に関する交渉が申し入れられた 場合には、誠実に対応を検討します。
・(仲介者の場合)仲介契約締結前に、依頼者から受領する手数料に関する事項に加えて、相手方の手数料に関する事項(報酬率、 報酬基準額(譲渡額/純資産/移動総資産等)、最低手数料の額、報酬の発生タイミング(着手金/月額報酬/中間金/成功報酬) 等についても、相手方を含めた手数料の総額がM&Aの成立やその条件(譲渡額等)に影響を与える可能性がある旨も含め、 書面を交付して(メール送付等といった電磁的方法による提供を含む。)、依頼者に対し説明します。
・仲介契約締結前に説明した相手方の手数料を増額する場合には、増額の内容を依頼者に対し開示します。
・依頼者の手数料を減額する場合には、当初説明した相手方の手数料を増額していない旨を依頼者に対して改めて説明します。
・( FA の場合)相手方を支援するFAから支払を受ける場合には、支払額や支払の名目、支払時期について依頼者に対し説明し ます。
12.上記10,11の説明は、契約を締結する権限を有する者(個人の場合には、当該個人。法人の場合には、代表者又は契約締結に ついて委任を受けた者。)に対し行います。
13.上記10,11の説明の後、契約締結について適切に判断するために、依頼者に対し、十分な検討時間を与えます。
【バリュエーション(企業価値評価・事業評価)】
14.バリュエーションの実施に当たっては、評価の手法や前提条件等を依頼者に事前に説明し、評価の手法や価格帯についても依頼 者の納得を得ます。
【譲り受け側の選定(マッチング)】
15.ネームクリア(譲り渡し側の名称を含む企業概要書等の詳細資料の開示)は、ノンネーム・シート(ティーザー)等の提示によ り、興味を示した候補先に対して、譲り渡し側からの同意を取得し、候補先との秘密保持契約を締結した上で、実施します。
16.譲り渡し側からの同意については、開示先となる候補先ごとに個別に同意を取得します。
17.秘密保持契約締結前の段階で、譲り渡し側に関する詳細な情報が外部に流出・漏えいしないよう注意します。
【交渉】
18.慣れない依頼者にも中小M&Aの全体像や今後の流れを可能な限り分かりやすく説明すること等により、寄り添う形で交渉をサ ポートします。
【デュー・ディリジェンス(DD)】
19.デュー・ディリジェンス(DD)の実施に当たっては、譲り渡し側に対し譲り受け側が要求する資料の準備を促し、サポートし ます。
【最終契約の交渉・締結】
20.最終契約の締結までの期間において、譲り渡し側・譲り受け側の双方が可能な限り納得し、かつM&A 成立後に当事者間でトラ ブルが発生するリスクを低減した形で(低減の上でリスクが残る場合は、少なくともそのリスクを当事者が理解した形で)、最終 契約が締結されるように支援します。
21.最終契約後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスクについて、最終契約の締結までの調整の実施や 依頼者への説明を行います。具体的には、特に下記の対応を実施します。
・譲り渡し側の経営者保証の扱いに関しては、譲り渡し側経営者と方針を相談の上、対応を検討します。
①譲り渡し側経営者の経営者保証に係る意向を丁寧に聴取するとともに、士業等専門家(特に弁護士)や事業承継・引継ぎ支援 センターへの相談や保証の提供先である金融機関等に対するM&A成立前の相談も選択肢である旨を説明します。 ※ただし、金融機関等に対する事前相談については、M&A成立前に当該金融機関等に情報提供を行うことによる留意点(M&A が成立しなかった場合における情報の扱い等)についても伝えた上で、譲り渡し側経営者の適切な判断を支援します。
②譲り渡し側が経営者保証の扱いについて、士業等専門家や金融機関等に対して相談を希望する場合には、その実施を拒まず、 仲介契約・FA契約等における秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融機関等を除外します。さらに、譲り受け側 との契約において秘密保持条項がある場合には、譲り受け側に対して、秘密保持条項の対象から相談先の士業等専門家や金融 機関等を除外するよう働きかけます。
③最終契約における経営者保証の扱いに関して、保証の解除又は譲り受け側への移行を想定する場合には、最終契約において譲 り受け側の義務として保証の解除又は移行を明確に位置付けることを検討します。具体的には、譲り受け側の義務として保証 の解除又は移行を位置付けた上で、保証の解除又は移行のクロージング条件としての設定や仮に保証の移行がなされなかった 場合を想定した条項(例えば、契約解除条項や補償条項等)を盛り込む方向で調整します。
※具体的な条件として、(a)譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に保証の提供先の金融機関等から保証の解除又は移 行が実行できるか組織的な意向表明を取得すること、(b)当該意向表明の結果、保証の解除又は移行の手続を進めることができ る場合には、譲り受け側が、最終契約締結後・クロージング前に当該手続の上で必要となる書面を保証の提供先の金融機関等 に提出するとともに、代表者の変更登記に係る必要書類の作成すること、を設定することが考えられます。
※その上で、万全を期す場合には、クロージング日に(必要に応じて金融機関等の同席の下で)代表者の変更登記の手続、保証 の解除又は移行の手続を同時に実施することが考えられます。
※保証の解除又は移行を確実に実施するための手段としては、クロージング時に、譲り渡し側の経営者保証の対象となっている 債務を譲り受け側の資力により返済し、別途譲り受け側が借り換えを行うといった方法も考えられます。
・依頼者に対し、デュー・ディリジェンス(DD)は、譲り渡し側・譲り受け側双方にとって重要なプロセスである旨を説明しま す。
・依頼者に対し、表明保証の内容はデュー・ディリジェンス(DD)の結果を踏まえて適切に検討されるべきであり、期間や責任 上限が設定されていない場合や適用場面が一義的に明確でない規定が存在する場合、譲り渡し側が過大な表明保証責任を負担 することとなり、当事者間で争いが生じるリスクがある旨を説明します。
・クロージング後の支払・手続、最終契約後の支払の調整・修正、最終契約後の譲り渡し側の資産・貸付金の整理、最終契約か らクロージングまでの期間に関して、両当事者間での調整が十分になされていない段階において、本リスクを生じさせる条項 やスキームを安易に提案せず、慎重に検討の上、仮に提案する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者 限りではなく組織的なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により、提案の際には、リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具体的に説明します。
※本リスクを認識した段階で当事者に対し、当該リスクの詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について可能な限り具 体的に説明することが望ましい。
22.最終契約の締結に当たっては、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。
※最終契約の内容等に、最終契約締結後・クロージング後に当事者間での争いに発展する可能性があるリスク事項が含まれるこ とになった場合、改めて最終契約締結前に当該リスク事項の詳細とリスクが顕在化した場合に生じうる結果について、可能な限 り具体的に説明することが望ましい。
【クロージング】
23.クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。
○不適切な譲り受け側の排除に向けた取組
24.不適切な譲り受け側を最大限排除する観点から、以下の取組を実施します。
・譲り受け側が、最終契約を履行し、対象事業を引き継ぐ意思・能力を有しているか確認する観点から譲り受け側に対する調査 を実施します。
・その上で、依頼者となる譲り渡し側に対しては、仲介契約・FA契約締結前(M&A プラットフォーマーの場合には、M&A プ ラットフォームへの登録前)に、譲り受け側の調査の概要について、説明します。具体的には、ガイドライン第2章Ⅱ6(1) の表の「調査項目」ごとに、実施する調査の内容を検討し、依頼者への説明を行います。
①詳細な調査の実施内容については、譲り受け側の財務状況及び事業実態の確認、譲り受け側(代表者、役員及び株主等の関係 者を含む。)の反社会的勢力への該当性や過去にM&Aに関するトラブルを生じさせたかといったコンプライアンス面での確認 が想定され、これらの観点から適切に調査を実施します。特に財務状況については、想定される程度の譲渡対価を調達可能で あるかといった観点やM&A の実施後に対象事業を継続して運営できる状況にあるかといった観点から適切な確認を行います。
②調査のタイミングとしては、譲り受け側との仲介契約・FA 契約締結前(M&Aプラットフォーマーの場合には、M&A プラッ トフォームへの登録前)に加え、M&Aのプロセスが進捗する過程でも適切に必要な調査を実施し、最終契約の締結までに譲り 受け側について十分に確認します。
③調査の方法としては、譲り受け側の税務申告書や商業登記簿の確認、これらに記載のある代表者、役員及び株主等の関係者も 含めたコンプライアンスチェックが想定されますが、特に譲り渡し側が債務超過の場合等、M&A の成立において譲り受け側 の信用が特に重要となるケースにおいては特に慎重に調査を実施し、この場合においては譲り受け側の財務状況について、少 なくとも決算公告や税務申告書の確認により適切な確認を実施します。
・過去に支援を行った譲り受け側についての情報提供や業界内での情報共有の仕組み等により最終契約の不履行等の不適切な譲 り受け側に係る情報を取得した場合には、当該情報を担当者レベルに留めず、組織的に共有し、当該譲り受け側に対するマッ チング支援の提供を慎重に検討するための体制を構築します。
・当該譲り受け側への新たな支援の実施については、取得した情報の内容を精査及び同様の行為による譲り渡し側への不利益の 考慮により慎重に検討の上、仮に実施する場合には、組織的な判断(明確化された基準の下での一担当者限りではなく組織的 なプロセスによる判断であって、組織的に記録され、事後に検証可能であるものをいう。)により行います。
・(仲介者の場合)譲り受け側の不適切な行為に係る情報を得ている場合には、譲り渡し側に対して開示します。 ○仲介契約・FA契約の契約条項に関する留意点 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
25.専任条項を設ける場合、その対象範囲を可能な限り限定します。具体的には、依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲 介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカン ド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約 上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
26.専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。
27.依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)を設けます。
28.直接交渉が制限される候補先は、当該M&A専門業者が関与・接触し、紹介した候補先のみに限定します(依頼者が「自ら候補 先を発見しないこと」及び「自ら発見した候補先と直接交渉しないこと(依頼者が発見した候補先との M&A 成立に向けた支援 をM&A 専門業者に依頼する場合を想定)」を明示的に了解している場合を除く。)。
29.直接交渉が制限される交渉は、依頼者と候補先の M&A に関する目的で行われるものに限定します。
30.直接交渉の制限に関する条項の有効期間は、仲介契約・FA 契約が終了するまでに限定します。
テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
31.テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
32.テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触した譲り受け側であって、譲り渡し側に対して紹介された者の みに限定する。具体的には、ロングリスト/ショートリストやノンネーム・シート(ティーザー)の提示のみにとどまる場合はテ ール条項の対象としません。少なくともネームクリア(譲り受け側に対して企業概要書を送付し、譲り渡し側の名称を開示する こと。)が行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け側に限定します。
※なお、ガイドラインにおいてはテール条項の対象としては、ネームクリアが行われ、譲り渡し側に対して紹介された譲り受け 側に限定すべきことを示しており、これを満たす場合においてすべからくテール条項の対象について有効性を認めるものでは ありません。
33.仲介契約・FA契約において専任条項が設けられていない場合に、依頼者が複数のM&A専門業者から支援を受け、結果として 複数のM&A 専門業者から同一の候補先の紹介を受けた場合、依頼者から成約に向けて支援を受けるM&A専門業者として選択 されなかった場合、テール条項を根拠とした手数料を請求しません。
○仲介者における利益相反のリスクと現実的な対応策(※仲介業務を行わない場合は不要)
仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。
34.仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約におい て、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
35.仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益の対立が想定される事項について、各当事者に対し、明示的に説明を行 います。また、別途、両当事者間における利益の対立が想定される事項に係る情報(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情 報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
36.両当事者から依頼を受ける以上、両当事者に対して中立・公平でなければならず、不当に一方当事者の利益又は不利益となるよ うな利益相反行為を行いません。
37.特に、仲介者自身又は第三者の利益を図る目的で当該利益相反行為を決して行わず、仲介契約書において、少なくとも、以下の 行為を行わない旨を仲介者の義務として定めます。
・譲り受け側から追加で手数料を取得し、当該譲り受け側に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実 施又は不当に低額な譲渡価額への誘導等)
・リピーターとなる依頼者を優遇し、当該依頼者に便宜を図る行為(当事者のニーズに反したマッチングの優先的実施又は不 当に低額な譲渡価額への誘導等)
・譲り渡し側(譲り受け側)の希望した譲渡額よりも高い(低い)譲渡額でM&A が成立した場合、譲り渡し側(譲り受け側) に対し、正規の手数料とは別に、希望した譲渡額と成立した譲渡額の差分の一定割合を報酬として要求する行為
・一方当事者から伝達を求められた事項を他方当事者に対して伝達せず、又は一方当事者が実際には告げていない事項を偽っ て他方当事者に対して伝達する行為
・一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を認識した場合に、当該情報を当該当事者に対して伝達せず、秘匿する行為
38.確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
39.参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、 以下の点を両当事者に対して明示します。
・あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ
・当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向
・意見等の内容 ・必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
40.交渉においては、一方当事者の利益のみを図ることなく、中立性・公平性をもって、両当事者の利益の実現を図ります。
41.デュー・ディリジェンスを自ら実施せず、デュー・ディリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対 し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
○その他
42.上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った対応をするよう努めます。
以上
DXコンサルティング
株式会社YMFGグロースパートナーズ(以下「当社」)は、マイクロソフトオンラインサービスおよびアドオンサービスを販売するに当たり、以下の通り利用規約(以下「本規約」)を定めます。
1 定義
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」とは、マイクロソフトオンラインサービスおよびアドオンサービスの総称又はお客様が具体的に利用される個別の各サービスをいいます。
(2) 「本サービス提供元」とは、別表記載の本サービス提供元をいいます。
(3) 「本契約」とは、本規約に基づき当社とお客様との間で締結される本サービスの利用権(第2条第1項に定義する)の売買に関する契約をいいます。本契約の具体的内容は、申込書の内容により定められることとします。
(4) 「本サービス提供元の規約」とは、別表記載の本サービス提供元の規約をいいます。
(5) 「顧客情報」とは、利用申込時又は本サービス提供中に、当社が契約者等及びエンドユーザーに関して取得する、個人情報を含む全ての情報をいいます。
第1章総則
2 本規約の適用
(1) 本サービスの利用権の再販
当社は、お客様に対し、本サービスを利用するために必要となる、本サービス提供元から利用許諾を受けうる権利(以下「本サービスの利用権」)を再販売します。なお、お客様は、購入した本サービスの利用権に基づき、別途本サービス提供元から利用許諾を受ける必要があります。お客様は、本サービス提供元の規約に同意の上、本契約をお申し込み頂いたものとし、本サービスのご利用にあたっては本規約を遵守するものとします。
(2) お客様が当社と特約を締結した場合は、特約が本規約に優先します。
3 使用権許諾の範囲お客様は、本規約に定める諸条件のもとに、本サービスを利用することを、本サービス提供元により許諾されます。
第2章契約の成立
4 契約の成立及びサービス開始日
(1) お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入した上で提出し(必要事項を入力したメールの送信を含みます。以下の申込書についても同様です。)、当社が当該申込みに承諾し、本サービス提供元に発注後、当社よりお客様に登録完了又は開通通知のメールをもって承諾の通知を行います。当社が承諾の通知を発信した時点で本契約が成立します(本契約が成立した日を、以下「契約日」)。
(2) 当社と本サービス提供元は、本サービス提供のための合理的な準備期間を考慮した上で契約日以降の日付をサービス開始日として決定し、第1項の通知によりお客様に通知します。
第3章契約期間及びサービス提供
5 契約期間及び契約の変更・終了
(1) 本サービスの契約期間が月間契約の場合、本契約の契約期間は、契約日から、契約日の翌月の応答日(応当日がない場合は翌月末日)の前日までとします。お客様は、本契約の契約期間の満了日の5営業日前までに当社所定の申込書を提出することにより、本契約を終了させることができます。終了のお申し込みがない場合は、本契約は契約期間を1ヶ月間として更新され、契約日の翌々月の応答日(応当日がない場合は翌々月末日)の前日が新たな満了日となるものとし、以降も同様とします。なお、特約に特段の定めのない限り、契約期間満了前の解約はできません。ただし、契約日が2022年10月1日より前の契約の取扱については、第3回改訂以前のMicrosoft365サービス利用規約の規定に基づき、当初契約期間は契約日から契約日が属する月の月末まで、更新後の契約期間は更新前の契約期間の翌月の暦月初日から暦月末日までとなります。
(2) 本サービスの契約期間が年間契約の場合、本契約の契約期間は、契約日から、契約日が属する月より12ヶ月後の月の応当日の前日までとします。本サービスの利用料金は、契約日が属する月に発生します。お客様は、本契約の契約期間の満了日の5営業日前までに、当社所定の申込書を提出することにより、本契約を終了させることができます。終了のお申し込みがない場合は、本契約は契約期間を1年間として更新され、更新前の満了日が属する月の12ヶ月後の月の応当日の前日が新たな満了日となるものとし、以降も同様とします。なお、特約に特段の定めのない限り、契約期間満了前の解約はできません。
(3) お客様は、契約期間中であっても、当社所定の申込書を当社に提出することにより、本サービスのアカウント(以下「アカウント」)数の追加が出来ます。アカウントの追加の日は、当社の合理的な準備期間を考慮したうえ、当社が決定し、通知します。
(4) お客様は、本契約の契約期間を更新する場合、更新前の契約期間の満了日の5営業日前までに、当社所定の申込書を当社に提出することにより、アカウント数を削減することができます。アカウントの削減の日は、更新前の契約期間の最終営業日とします。
(5) 本条第1項、第2項の規定に拘わらず、本契約の更新に関し、当社が同意しない場合は、本契約は更新されません。
(6) お客様が本契約を終了させるときは、本契約が終了する契約期間の最終営業日に本サービスの提供が終了します。
(7) 本条の規定は、お客様が申込書上で選択したサービスごとに適用されるものとします。
(8) お客様は、同一のサブドメイン内の同一のサービスで月間契約と年間契約を混在してお申し込みすることはできないものとします。
6 最低利用期間
(1) 本サービスの契約期間が月間契約の場合、第5条第1項の規定にかかわらず、お客様は、契約日の翌月1日から起算して3ヶ月間、本サービスの終了の申込みおよびアカウントの削減を行うことができないものとします。
(2) 本サービスの契約期間が年間契約の場合、第5条第2項の規定の通り、契約日から、契約日が属する月より12ヶ月後の月の応当日の前日まで、本サービスの終了の申込み及びアカウントの削減を行うことができないものとします。
(3) 本条の規定は、お客様が申込書上で選択したサービスごとに適用されるものとします。
7 サポート
お客様は、本サービス提供元から本サービス提供元の規約に定める範囲内で本サービスについてサポートを受けることが出来ます。
8 アドオンサービス
(1)アドオンサービスの契約は、Microsoft365の契約者に限ります。
(2)アドオンサービスの利用状況に関わらず、原則Microsoft365全アカウントが課金対象となります。
(3)アドオンサービスの無償サポートは対応しておりません。
(4)アドオンサービスの利用を希望する者は、Microsoft365の申込書とは別に当社所定の申込書に必要事項を記載し、当社に申し込むものとします。
(5)アドオンサービスの契約期間は年間契約のみとします。
(6)本契約の契約期間は、アドオンサービス発注月の翌月1日を契約日とし、契約日が属する月より12 ヶ月後の月の応当日の前日までとします。アドオンサービスの利用料金は、契約日が属する月に発生します。お客様は、本契約の契約期間の満了日の2週間前までに、当社所定の申込書を提出することにより、本契約を終了させることができます。終了のお申し込みがない場合は、本契約は契約期間を1年間として更新され、更新前の満了日が属する月の12ヶ月後の月の応当日の前日が新たな満了日となるものとし、以降も同様とします。なお、特約に特段の定めのない限り、契約期間満了前の解約はできません。
(7)アドオンサービスのプランを追加した場合の契約期間は、追加したプランのサービス開始日より既存の契約の満了日までとします。利用料金は、追加したプランのサービス開始日を含む月から既存の契約の満了日までの残月数分を算定し、請求書を発行します。日割り計算は行いません。
(8)お客様は、契約更新前の契約期間の満了日の2週間前までに、当社所定の申込書を当社に提出することにより、アドオンサービスのプランを削減することができます。なお、特約に特段の定めのない限り、契約期間満了前のプランの削減はできません。
(9)お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入し、記名捺印の上これを当社に提出し、当社が当該申込みに承諾し、アドオンサービスを発注後、お客様に納品のメールをもって承諾の通知を行います。
(10) お客様は当社所定の申込書を当社に提出することにより、アドオンサービスのアカウント数の追加ができます。
(11) お客様は、契約更新前の契約期間の満了日の2週間前までに、当社所定の申込書を当社に提出することにより、アカウント数を削減することができます。なお、特約に特段の定めのない限り、契約期間満了前のアカウント数の削減はできません。
(12) 本条第6項の規定に拘わらず、本契約の更新に関し、当社が同意しない場合は、本契約は更新されません。
(13) お客様が本契約を終了させるときは、本契約が終了する契約期間の最終営業日に本サービスの提供が終了します。
(14) アドオンサービスについては本条を優先し、特段定めのないものに関しては本条以外の条項に従うものとします。
9 お客様の氏名等の変更
お客様は、その氏名、商号、代表者、住所、所在地に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
第4章料金
10 料金及び支払
(1) 本サービスの契約期間が月間契約を新規で申し込んだ場合、当社は、契約期間中に最初に到来する暦月初日経過後速やかに、契約日時点のアカウント数等課金単位に基づき本サービスの月額利用料金を算定し請求書を発行します(メールの送信によるものを含みます。以下の請求書についても同様です。)。本サービスが更新される場合、更新されたアカウント数等課金単位に基づき本サービスの月額利用料金を算定し請求書を発行します。
(2) 本サービスの契約期間が年間契約を新規で申し込んだ場合、当社は、契約日が属する月の末日が経過した後速やかに、契約日時点のアカウント数等課金単位に基づき本サービスの1年分の利用料金を算定し請求書を発行します。本サービスが更新される場合、更新されたアカウント数等課金単位に基づき本サービスの1年分の利用料金を算定し請求書を発行します。
(3) 月間契約において契約期間中にアカウント数を追加した場合、当社は、契約期間中に最初に到来する暦月初日経過後速やかに、追加アカウントの課金単位に基づき、本サービスのアカウントを追加した日から契約期間満了日までの日数分の利用料金を算定し請求書を発行します。
(4) 年間契約において契約期間中にアカウント数を追加した場合、当社は、アカウントを追加した日が属する月の末日を経過した後速やかに、追加アカウントの課金単位に基づき、本サービスのアカウントを追加した日から契約期間満了日までの日数分の利用料金を算定し請求書を発行します。
(5) 前4項において、お客様は、当社発行の請求書記載の支払期限までに、請求書記載の料金額に消費税相当額を加えた金額を当社指定の方法で支払うものとします。なお、振込手数料など支払行為にかかる費用はお客様の負担とします。
(6) 第19条第2項により、本サービスの月額利用料金が変更された場合、月額利用料金変更があった暦月から、変更後の月額利用料金をお支払いいただきます。
(7) 第19条第2項により、本サービスの年額利用料金が変更された場合、サービス開始日が年額利用料金変更日以降の契約および年額利用料金変更日以降に契約更新した契約は、変更後の年額利用料金が適用されます。
(8) 本条の規定は、お客様が申込書上で選択したサービスごとに適用されるものとします。
(9) 当社は、いかなる場合も本サービスの利用料金を返金致しません。
第5章当事者の責任等
11 禁止事項
(1)お客様は、本サービスの利用に際し次の各号のいずれかに該当する行為を行うことはできません。
① 当社又は第三者の著作権又は商標権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 当社又は第三者を誹謗、中傷する行為
③ その他当社又は第三者の権利を侵害する行為、又は不当に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
④ 虚偽の事実を当社に届出る行為
⑤ 事実に反する情報を流布する行為
⑥ 本サービスを利用する際に他人の名前、名称又は商号を名乗るなど他人に成りすます行為 ⑦ 本サービスに関し付与されたIDやパスワードを不正に使用し又は第三者に利用させる行為
⑧ 本サービスの利用のため接続するサーバーやネットワークを妨害したり混乱させたりする行為
⑨ 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他人の個人情報を収集する行為
⑩ 犯罪行為又はこれを助長する行為
⑪ 公序良俗に違反する又はそのおそれがある行為
⑫ 法令に違反する又はそのおそれがある行為
⑬ 本サービスを複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース又は担保設定等をする行為、及び本サービスを使用する権利を譲渡、転売又はその使用を許諾する行為
⑭ 本サービスを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他改造する行為、及び本サービスの派生製品を開発又は第三者に提供する行為、並びに本サービスの構成部分を分離して使用する行為
⑮ 本サービスを正常なビジネスにおける用途を超えて使用する行為、及び自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用する行為
⑯ その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(2)当社は、お客様が前項各号のいずれかに違反する又はそのおそれがあると認めたときは、その理由を記した書面により、お客様にその是正を要求できるものとし、お客様は当社の要求に従うものとします。
12 サービスの停止
(1)当社、本サービス提供元およびTDSYNNEX株式会社(以下「シネックス」)は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
① 天災その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合
② 本サービスに関連して、当社が設置又は管理する設備の保守を定期的に若しくは緊急に行う場合
③ 当社が設置又は管理する設備の異常、故障、障害その他本サービスをお客様及びその従業員に提供できない事由が生じた場合
④ 本サービスの前提となる本サービス提供元及びシネックスとの契約が終了した場合、当社とシネックスとの契約が終了した場合又は本サービス提供元が本サービスの提供を中止した場合
⑤ その他、当社が必要であると判断した場合
(2)当社、本サービス提供元およびシネックスは、お客様が本規約に違反したと判断した場合、お客様の本サービスの利用を全部又は一部を停止することができるものとします。当社、本サービス提供元及びシネックスが本サービスの全部又は一部を停止し、又はお客様による本サービスの利用の全部又は一部を停止した場合、当社、本サービス提供元及びシネックスはお客様その他の第三者に対して、いかなる責任も負わないものとします。また、この場合でも、当該契約期間の料金の減額はなく、お客様は全額をお支払頂く必要があります。
13 契約の解除
当社は、お客様が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約を解除することができるものとします。当該解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。ただし、損害賠償の請求を妨げません。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき
(2) 営業の廃止、解散、あるいは営業の全部又は一部の譲渡、又は公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき
(3) 経営が相当悪化、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(4) 本サービスの利用料金について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(5) お客様、お客様の役員、従業員又は本契約におけるお客様の代理人若しくは媒介者が暴力団関係者であることが判明したとき
(6) 本サービスにおいてお客様が本規約に違反すると当社が判断したとき
(7) お客様が第11条第1項で禁止された行為を行ったと当社が判断したとき
(8) 第12条に基づき本サービスの全部又は一部が停止され、又はお客様による本サービスの利用の全部又は一部が停止されたとき
(9) 前各号のほか、当社がお客様による本サービス利用の継続が不適当と判断したとき
14 遅延損害金
お客様は本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、お客様は支払期限の翌日から支払済みに至るまで年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
15 保証および損害賠償
(1) 当社は本サービスに関しその市場性、権原、特定の目的への適合性、使用に伴う黙示の保証等について明示黙示を問わず一切の保証を行いません。当社は本サービスのアクセス中断がないことやエラーがないことの保証を行いません。本サービスは、医療現場や、本サービスの不具合やアクセス中断等により人身事故が起こり得る環境での使用はできないものとします。
(2) 当社は、第17条の違反による以外は、予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ喪失およびそれに伴う損害、間接損害および派生損害については責任を負わないものとします。
(3) 本契約に基づき当社が免責される場合を除き、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、お客様が当該損害の生じる直前に利用した本サービスの料金の12ヶ月間分に相当する金額を限度とし、かつお客様が直接かつ現実的に被った損害に限り賠償します。
第6章一般条項
16 秘密保持
(1) お客様及び当社が本サービスを利用又は提供するにあたり相手方の業務上の機密情報(本契約の内容も含みます。)を知った場合、お客様及び当社(以下「受領者」)は相手方(以下「開示者」)の業務上の機密情報を含む一切の情報を本契約の契約期間のみならず、契約終了後においても第三者に開示、漏洩してはならないものとします(当社による本サービス提供元及びシネックスへの本サービスの提供に必要な範囲内での開示を除きます)。
(2) お客様及び当社は、自己の従業員に対して相手方の機密情報へのアクセスについて制限があり本条の規定を順守する必要がある旨通知するものとします。お客様及び当社は、本条に対する違反が疑われる場合、直ちに相手方に通知するものとします。
(3) お客様及び当社は、上記に関わらず政府機関から又は法令に基づいて開示の要求があった場合は、当該要求があった旨及び開示する内容を開示当事者に事前に書面にて通知するよう合理的な努力をした上で開示するものとします。
(4) 開示者が受領者に対して開示する機密情報は、譲渡不能で非独占的な使用許諾であり、本契約の目的を達成するためのみに使用されるものとします。
17 プライバシーポリシー
(1) 当社は、当社プライバシーポリシーに定めるところにより、顧客情報(お申込時又はサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する個人情報を含む全てのお客様に係る情報をいいます。以下同じとします。)を利用するものとします。
当社プライバシーポリシー
https://www.ymgp.co.jp/policy/privacy-policy.pdf
(2) 当社は、お客様が本サービスの利用に際し当社に提供した以下の情報を法令に基づき適切に保管いたします。
① 本サービスのユーザーID及びパスワード
② 本サービスを利用する従業員等の氏名、所属部署及び役職
(3) 当社は、お客様による本サービスのご利用状況を、本サービス提供元およびシネックスから取得することができるものとします。
(4) 当社は、本サービスに関する顧客情報全てを本サービス提供元およびシネックスに提供することがあります。
18 権利譲渡の禁止
お客様は本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
19 本サービスの仕様変更、その他の変更
(1) 当社は、合理的な範囲内で本サービスの内容の変更(本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更等を含むが、これに限定されません。以下「仕様変更等」といいます。)を行う場合があります。当社は、お客様に対し、仕様変更等を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたします。
(2) 前項の仕様変更等の外、当社は、合理的な範囲内で本サービスを変更(仕様変更等、サービス料金及び本規約の条項の変更を含むが、これに限定されません。)できるものとします。ただし、料金の減額、その他お客様に不利にならないと当社が判断する変更については、かかる事前の通知をせずに変更することができるものとします。
(3) 前2項の外、本サービス提供元により、本サービスの全部又は一部が変更されることをお客様は承諾するものとします。
20 本サービスの廃止
(1) 当社が、相当期間を設けた書面による事前通知により本サービスの全部又は一部を廃止する場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
(2) 前項の外、本サービス提供元により、本サービスの全部又は一部が廃止されることをお客様は承諾するものとします。
21 法令遵守本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
22 存続条項
第2条、第15条乃至第17条、本条及び第23条に記載の当社及びお客様の権利と義務は本契約の終了後も効力を持つものとします。
23 準拠法・裁判管轄
本契約に関する準拠法は日本法とします。また、本サービス又は本契約に関連してお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、山口地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【施行・改訂】
2020 年12月1日初版施行
2021 年5月28日第1回改訂
2022 年3月10日第2回改訂
2022 年6月3日第3回改訂
2022 年11月1日第4回改訂
2023 年3月15日第5回改訂
2025 年10月1日第6回改訂
別表サービスの構成
| 本サービス提供元 | ① 日本マイクロソフト株式会社(サポートサービスについてはTD SYNNEX株式会社) ② 株式会社ネクストセット(アドオンサービス) ③ 株式会社サテライトオフィス(アドオンサービス) |
| 本サービス提供元の規約(※1) | ① マイクロソフト顧客契約 https://www.microsoft.com/licensing/docs/customeragreement ② TD SYNNEX株式会社Cloud Solution Provide Programカスタマー・サポート・サービス約款 ③ ネクストセットサービス利用規約(※2) https://www.nextset.co.jp/#Microsoft365 ④ サテライトオフィスサービス利用規約(※2) https://www.sateraito.jp/ |
| 本サービスのサービスレベル保証 | Microsoft Online Serviceサービスレベル契約(※3) https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Service-Level-AgreementsSLA-for-Online-Services |
※1同規約の最新版は、上記URL又は前提サービス提供元がその都度規約を掲載しているWEBサイトを参照の上ご確認ください。
※2トップページより各アドオンサービスのページを参照ください。
※3同サービスレベル保証(Microsoftの「Online Services SLA」)の最新版は、上記URL又は前提サービス提供元がその都度同サービスレベル保証を掲載しているWEBサイトを参照の上ご確認ください。
株式会社YMFGグロースパートナーズ(以下「当社」)は、フリー株式会社が提供するサービスを販売するに当たり、以下の通り利用規約(以下「本規約」)を定めます。
1 定義
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 「本サービス」とは、フリー株式会社が提供するサービスの総称又はお客様が具体的に利用される個別の各サービスをいいます。
(2) 「本サービス提供元」とは、別表記載の本サービス提供元をいいます。
(3) 「本契約」とは、本規約に基づき当社とお客様との間で締結される本サービスの利用権(第 2 条第1 項に定義する)の売買に関する契約をいいます。本契約の具体的内容は、申込書の内容により定められることとします。
(4) 「本サービス提供元の規約」とは、別表記載の本サービス提供元の規約をいいます。
(5) 「顧客情報」とは、利用申込時又は本サービス提供中に、当社が契約者等及びエンドユーザーに関して取得する、個人情報を含む全ての情報をいいます。
第1章 総則
2 本規約の適用
(1) 当社は、お客様に対し、本サービスを利用するために必要となる、本サービス提供元から利用許諾を受けうる権利(以下「本サービスの利用権」)を再販売します。なお、お客様は、本サービス提供元との間で、所定の内容の本ソフトウェア利用許諾契約を締結する必要があります。お客様は、本サービス提供元の規約に同意の上、本契約をお申し込み頂いたものとし、本サービスのご利用にあたっては本規約を遵守するものとします。
(2) お客様が当社と特約を締結した場合は、特約が本規約に優先します。
3 使用権許諾の範囲
お客様は、本規約に定める諸条件のもとに、本サービスを利用することを、本サービス提供元により許諾されます。
第 2 章 契約の成立
4 契約の成立及びサービス開始日
(1) お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入した上で提出し(必要事項を入力したメールの送信を含みます。以下の申込書についても同様です。)、当社が当該申込みに承諾し、本サービス提供元に発注後、本サービス提供元よりお客様に登録完了又は開通通知のメールをもって承諾の通知を行います。本サービス提供元が承諾の通知を発信した時点で本契約が成立します(本契約が成立した日を、以下「契約日」といいます)。 (2) 当社と本サービス提供元は、本サービス提供のための合理的な準備期間を考慮した上で契約日以降の日付をサービス開始日として決定し、第 1 項の通知によりお客様に通知します。
第 3 章サービス提供
5 納入
(1) 当社はお客様より受け取った申込情報をもとに、10営業日以内にアカウントを発行します。
(2) freee 会計については、以下に定める内容で納品を行います。
① 基本料金、追加ユーザー・オプション料金及び導入支援料金 契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 当社及び本利用者間の本製品に係る契約に定める利用数量に関する特則 当社及び本利用者との間で契約している利用数量(以下「契約利用数量」という。)が実際の利用数量を下回る場合、超過する利用数量分を追加購入しなければなりません。実際の利用数量が契約利用数量を超過するにもかかわらず、超過分の追加購入がなされない場合、当社は、本利用者による本製品の利用を停止することができます。
(3) freee 請求書については、以下に定める内容で納品を行います。
① 基本料金、追加オプション料金及び導入支援料金 契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 従量課金 お客様がfreee請求書アカウントから直接利用できるものとします。 契約枚数を超えた利用分を従量課金対象とみなします。
(4) freee 支出管理 受取請求書については、以下に定める内容で納品を行います。
① 基本料金、追加オプション料金及び導入支援料金
契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 従量課金
お客様がfreee支出管理 受取請求書アカウントから直接利用できるものとします。 契約枚数を超えた利用分を従量課金対象とみなします。
(5) freee IT 管理については、以下に定める内容で納品を行います。
① ID料金
契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 超過ID
契約ID数を超えた利用分は、追加IDの申し込みがあったものとみなします。
(6) freee 人事労務 入退社手続きプラン、freee人事労務 労務管理ペーパーレスプランについては、以下に定める内容で納品を行います。
① 基本料金、ID料金
契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 超過ID
契約ID数を超えた利用分は、追加IDの申し込みがあったものとみなします。
(7) 「freee 人事労務 入退社手続きプラン」「freee人事労務 労務管理ペーパーレスプラン」「freee人事労務 労務管理」「freee人事労務 労務管理 特別割引(年末調整機能なし)」「freee人事労務 勤怠・労務管理」「freee人事労務 勤怠・労務管理 特別割引(年末調整機能なし)」については、以下に定める内容で納品を行います。
① 人事労務アドバンスプラン及び雇用契約オプション(以下、本プラン等において、「アップグレードプラン」という。)を納品するものとします。ただし、本プラン等に含まれる機能は、それぞれのプランにおいてアップグレードプランの一部機能であり、次に定めるとおりとします。この場合において、本利用者において本プラン等に含まれない機能を利用していることを当社が確認した場合、当社からお客様に対してアップグレードプランへの契約変更並びにアップグレードプランと本プラン等との間の差額分について追加請求を行うことができるものとします。
② 利用可能な機能については以下のヘルプページに記載通りとします。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/25701669123993-freee%E4%BA%BA%E4%BA%8B%E5%8A%B4%E5%8B%99%E3%81%AE%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6#h_01HG7ZPV9G2EBR4PHBRX80T6A0
(8) freee 人事労務 雇用契約については、以下に定める内容で納品を行います。
① ID料金
freee 人事労務と同数のID数の契約とします。 契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 従量課金
お客様がfreee人事労務から直接利用できるものとします。 契約ID数を超えた利用分を従量課金対象とみなします。
(9) アカウントの発行時には、お客様指定のメールアドレスにアカウント発行の旨のメールを送付します。本メールの送付をもって納品とします。
6 支払期日・支払方法
(1) 当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお、新たに商品を利用する場合、契約開始日は申込書の納品希望日とし、希望日より前に納品した場合は納品希望日までの利用期間は無料とします。プランのグレード変更(アップグレード、ダウングレード)、IDの追加・削除を行う場合は、変更日後の「初回契約日と同日(初回契約日が1月5日の場合、同日とは5日のことを指す)の直近月の日」以降の請求から変更後の金額を有効とします。
(2) freee 会計の支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① 基本料金、追加ユーザー・パッケージ料金 当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。
(3) freee 請求書の支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① 基本料金、パッケージ料金
当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 契約枚数を超える利用料金
当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した契約枚数を超える利用枚数分の請求書を翌月初発行し、お客様に請求します。
(4) freee サインの支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① 電子署名料金・SMS送信、電子サイン料金 当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した電子署名の件数分の請求書を翌月初に発行し、お客様に請求します。ただし、2026年2月1日以降に新規契約したお客様は除きます。
(5) freee 支出管理 受取請求書の支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① 基本料金、追加パッケージ料金 当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。 契約初月及び、契約最終月の処理可能数は「契約枚数×日割」を上限とします。
② 契約枚数を超える利用料金 当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した契約枚数を超える利用枚数分の請求書を翌月初に発行し、お客様に請求します。
(6) freee IT 管理の支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① ID料金
当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 契約IDを超える利用料金
当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した契約ID数を超える利用ID分の請求書を翌月初に発行し、お客様に請求します。
(7) freee 人事労務 入退社手続きプラン、freee人事労務 労務管理ペーパーレスプランについては、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① ID料金
当社は毎月月末で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。
② 契約IDを超える利用料金
当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した契約ID数を超える利用ID分の請求書を翌月初に発行し、お客様に請求します。
(8) freee 人事労務 雇用契約の支払については、当社は以下に定める方法でお客様に請求を行います。
① ID料金
当社は毎月25日で締め、同日までに契約開始した商品に対して翌月月初に請求書を発行し、お客様に請求します。なお契約開始日は申込書の納品希望日とします。 契約初月及び、契約最終月の処理可能数は「契約ID数×日割」を上限とします。
② 契約ID数を超える利用料金
当社は毎月月末で締め、同日までにお客様が利用した契約ID数を超える利用ID数分の請求書を翌月初発行し、お客様に請求します。
(9) お客様は請求書を受け取った日の当月末までに当社指定の銀行口座に振込手数料をお客様負担のもと振り込んでいただきます。お客様は、口座引き落としにより支払う場合は、請求書を受け取った日の当月20日(休日の場合、翌営業日とします)の引き落としとします。
(10) 納品後の本製品の契約更新はお客様から当社へ連絡が無い限り、自動更新とします。利用停止する場合は翌更新日から3週間前を期限とし、お客様より連絡があった後の翌更新の請求から停止します。
(11) 本契約の更新に関し、当社が同意しない場合は、本契約は更新されません。
(12) 当社は、いかなる場合も本サービスの利用料金を返金致しません。
(13) 本条の規定は、お客様が申込書上で選択したサービスごとに適用されるものとします。
7 サポート
(1) お客様は、本サービス提供元から本サービス提供元の規約に定める範囲内で本サービスについてサポートを受けることが出来ます。 (2) 本サービスに当社の無償サポートは対応しておりません。
第 4 章 当事者の責任等
8 お客様の氏名等の変更
お客様は、その氏名、商号、代表者、住所、所在地に変更があったときは、速やかに書面によりその旨を当社に通知するものとします。
9 禁止事項
(1) お客様は、本サービスの利用に際し次の各号のいずれかに該当する行為を行うことはできません。
① 当社又は第三者の著作権又は商標権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
② 当社又は第三者を誹謗、中傷する行為
③ その他当社又は第三者の権利を侵害する行為、又は不当に不利益を与える行為又はそのおそれのある行為
④ 虚偽の事実を当社に届出る行為
⑤ 事実に反する情報を流布する行為
⑥ 本サービスを利用する際に他人の名前、名称又は商号を名乗るなど他人に成りすます行為
⑦ 本サービスに関し付与された ID やパスワードを不正に使用し又は第三者に利用させる行為
⑧ 本サービスの利用のため接続するサーバーやネットワークを妨害したり混乱させたりする行為
⑨ 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他人の個人情報を収集する行為
⑩ 犯罪行為又はこれを助長する行為
⑪ 公序良俗に違反する又はそのおそれがある行為
⑫ 法令に違反する又はそのおそれがある行為
⑬ 本サービスを複製、頒布、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含む)、リース又は担保設定等をする行為、及び本サービスを使用する権利を譲渡、転売又はその使用を許諾する行為
⑭ 本サービスを修正、翻訳、翻案、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他改造する行為、及び本サービスの派生製品を開発又は第三者に提供する行為、並びに本サービスの構成部分を分離して使用する行為
⑮ 本サービスを正常なビジネスにおける用途を超えて使用する行為、及び自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用する行為
⑯ その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
(2) 当社は、お客様が前項各号のいずれかに違反する又はそのおそれがあると認めたときは、その理由を記した書面により、お客様にその是正を要求できるものとし、お客様は当社の要求に従うものとします。
10 サービスの停止
(1) 当社及び本サービス提供元は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を停止することができるものとします。
① 火災、停電、不正アクセス等の事故により本ソフトウェアの中断がやむを得ない場合
② 保守・運用上の点検整備またはセキュリティ管理上中断がやむを得ない場合
③ お客様が当社に対する債務を履行しない場合
④ システム構成機器の重大な故障やその他システムに関する重大な障害が発生し、本ソフトウェアの提供を継続することにより被害が拡大するおそれがある場合
⑤ 秘密鍵情報の漏洩、偽造または変造など本ソフトウェアを提供するシステム等に重大な障害を与える可能性がある事由が発生した場合
⑥ その他、当社が必要であると判断した場合
(2) 当社及び本サービス提供元は、お客様が本規約に違反したと判断した場合、お客様の本サービスの利用を全部又は一部を停止することができるものとします。当社及び本サービス提供元が本サービスの全部又は一部を停止し、又はお客様による本サービスの利用の全部又は一部を停止した場合、当社および本サービス提供元はお客様その他の第三者に対して、いかなる責任も負わないものとします。また、この場合でも、当該契約期間の料金の減額はなく、お客様は全額をお支払頂く必要があります。
11 契約の解除
当社は、お客様が次の各号の一つに該当した場合、何らの催告を要せず通知により本契約を解除することができるものとします。当該解除は、将来に向かってのみその効力を生ずるものとします。ただし、損害賠償の請求を妨げません。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分などを受け、又は、民事再生手続、破産、会社更生手続などの開始申立があったとき
(2) 営業の廃止、解散、あるいは営業の全部又は一部の譲渡、又は公官庁から業務停止、その他の業務継続不能の処分を受けたとき
(3) 経営が相当悪化、又はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき
(4) 本サービスの利用料金について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わないとき
(5) お客様、お客様の役員、従業員又は本契約におけるお客様の代理人若しくは媒介者が暴力団関係者であることが判明したとき
(6) 本サービスにおいてお客様が本規約に違反すると当社が判断したとき
(7) お客様が第 9 条第 1 項で禁止された行為を行ったと当社が判断したとき
(8) 第 10条に基づき本サービスの全部又は一部が停止され、又はお客様による本サービスの利用の全部又は一部が停止されたとき
(9) 前各号のほか、当社がお客様による本サービス利用の継続が不適当と判断したとき
12 遅延損害金
お客様は本契約に基づく金銭の支払を遅延した場合は、お客様は支払期限の翌日から支払済みに至るまで年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
13 保証及び損害賠償
(1) 当社は本サービスに関しその市場性、権原、特定の目的への適合性、使用に伴う黙示の保証等について明示黙示を問わず一切の保証を行いません。当社は本サービスのアクセス中断がないことやエラーがないことの保証を行いません。本サービスは、医療現場や、本サービスの不具合やアクセス中断等により人身事故が起こり得る環境での使用はできないものとします。
(2) 当社は、第15条の違反による以外は、予見の有無を問わず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、データ喪失及びそれに伴う損害、間接損害及び派生損害については責任を負わないものとします。
(3) 本契約に基づき当社が免責される場合を除き、当社の責めに帰すべき事由によりお客様に損害が生じた場合には、お客様が当該損害の生じる直前に利用した本サービスの料金の 12ヶ月間分に相当する金額を限度とし、かつお客様が直接かつ現実的に被った損害に限り賠償します。
第 5 章 一般条項
14 秘密保持
(1) お客様及び当社が本サービスを利用又は提供するにあたり相手方の業務上の機密情報(本契約の内容も含みます。)を知った場合、お客様及び当社(以下「受領者」)は相手方(以下「開示者」)の業務上の機密情報を含む一切の情報を本契約の契約期間のみならず、契約終了後においても第三者に開示、漏洩してはならないものとします(当社による本サービス提供元への本サービスの提供に必要な範囲内での開示を除きます)。
(2) お客様及び当社は、自己の従業員に対して相手方の機密情報へのアクセスについて制限があり本条の規定を順守する必要がある旨通知するものとします。お客様及び当社は、本条に対する違反が疑われる場合、直ちに相手方に通知するものとします。
(3) お客様及び当社は、上記に関わらず政府機関から又は法令に基づいて開示の要求があった場合は、当該要求があった旨及び開示する内容を開示当事者に事前に書面にて通知するよう合理的な努力をした上で開示するものとします。
(4) 開示者が受領者に対して開示する機密情報は、譲渡不能で非独占的な使用許諾であり、本契約の目的を達成するためのみに使用されるものとします。
15 プライバシーポリシー
(1) 当社は、当社プライバシーポリシーに定めるところにより、顧客情報(お申込時又はサービス提供中に、当社がお客様に関して取得する個人情報を含む全てのお客様に係る情報をいいます。以下同じとします。)を利用するものとします。
当社プライバシーポリシー
https://www.ymgp.co.jp/policy/privacy-policy.pdf
(2) 当社は、お客様が本サービスの利用に際し当社に提供した以下の情報を法令に基づき適切に保管いたします。
① 本サービスのユーザーID 及びパスワード
② 本サービスを利用する従業員等の氏名、所属部署及び役職
(3) 当社は、お客様による本サービスのご利用状況を、本サービス提供元から取得することができるものとします。
(4) 当社は、本サービスに関する顧客情報全てを本サービス提供元に提供することがあります。
16 権利譲渡の禁止
お客様は本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができません。
17 本サービスの仕様変更、その他の変更
(1) 当社は、合理的な範囲内で本サービスの内容の変更(本サービスの後継サービスへの移行、名称変更、顧客データ仕様の変更等を含むが、これに限定されません。以下「仕様変更等」といいます。)を行う場合があります。当社は、お客様に対し、仕様変更等を行う際には当社が適当と判断する方法によりその旨通知をいたします。
(2) 前項の仕様変更等の外、当社は、合理的な範囲内で本サービスを変更(仕様変更等、サービス料金及び本規約の条項の変更を含むが、これに限定されません。)できるものとします。ただし、料金の減額、その他お客様に不利にならないと当社が判断する変更については、かかる事前の通知をせずに変更することができるものとします。
(3) 前 2 項の外、本サービス提供元により、本サービスの全部又は一部が変更されることをお客様は承諾するものとします。
18 本サービスの廃止
(1) 当社が、相当期間を設けた書面による事前通知により本サービスの全部又は一部を廃止する場合があることを、お客様は予め承諾するものとします。
(2) 前項の外、本サービス提供元により、本サービスの全部又は一部が廃止されることをお客様は承諾するものとします。
19 法令遵守
本サービスの提供または利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
20 存続条項
第 2 条、第13条乃至第15条、本条及び第21条に記載の当社及びお客様の権利と義務は本契約の終了後も効力を持つものとします。
21 準拠法・裁判管轄
本契約に関する準拠法は日本法とします。また、本サービス又は本契約に関連してお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、山口地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【施行・改訂】
2024 年4月1日初版施行
2026 年2月1日最終改正
別表 サービスの構成
【本サービス提供元】
フリー株式会社
【本サービス提供元の規約】
フリー利用規約(https://www.freee.co.jp/terms/)